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建設業許可「5年更新」について解説させてください!

お世話になっております、行政書士の前田です。

新規で建設業許可を取るまで、皆さん大変な苦労をされたと思います。

しかし、許可を取ってホッとしたまま5年を迎えようとしているなら、それは本当に危険ですよ。

なぜなら、この「5年更新」、うっかりミスで許可を失う最大のチャンスだからです。

期限切れで許可を失効させたら、その日から500万円以上の工事は請け負えません。
「更新できなかった」という話は、笑い話じゃなく、会社の命取りになりかねないんです。

許可更新は「要件の再確認」。そして「アレ」は出していますか?


新規申請のとき、皆さんには「経営業務の管理責任者(経管)」や「専任技術者(専技)」を準備してもらい、財産的基礎も証明してもらいましたよね。

許可の更新というのは、この許可要件をこの5年間、継続して満たしていたかを、行政庁に厳しくチェックされる場です。

そして、ここで最も重要になるのが、皆さんが毎年提出が義務付けられている「決算変更届(事業年度終了報告)」です。

毎年、決算終了後4ヶ月以内に、この届け出をサボらず出していましたか?

これが最も危険で、許可失効の原因ナンバーワンです!

この決算変更届が1期でも抜けていたら、残念ながら行政庁は更新の申請書を受け付けてくれません。

まず、過去の未提出分を全て作成し、提出してからでないと、あなたの更新手続きはスタートラインにも立てないのです。

5年分の資料を急いで集め、財務諸表を揃え、届出を作成する作業は膨大な労力と時間がかかります。
その重い作業に追われている間に、容赦なく更新期限は過ぎ去っていきます。

期限を過ぎれば、あなたの許可は問答無用で失効です。
このリスクを絶対に甘く見ないでください。

許可失効を防ぐ「3大チェックポイント」


決算変更届が完璧でも、次に皆さんがつまずきやすい、致命的な提出漏れが3つあります。

一つ目は「役員・専技の変更届」です。

「専任技術者が退職したけど、次の人が決まるまで工事も少ないし、まあいいか…」と、変更届の提出を遅らせていませんか?

アウトです!

専技が不在だった期間が1日でも判明したら、許可要件を欠いていたと判断され、更新拒否や許可取消しのリスクが生まれます。

経管や専技に変更があったら2週間以内に変更届を提出することが、会社の信頼を守る鉄則です。

二つ目は「社会保険の適正加入」です。

今や、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)への適切な加入は、許可を維持するための必須要件です。

更新申請時には、5年間を通じて未加入期間や滞納がないか、証明書類を通じて厳しくチェックされます。

三つ目は「所在地や商号の変更」

事務所を移転したり、社名を変更したりしたとき、変更届は30日以内に出していますか?

細かいことですが、ここもチェック対象です。

法定費用は5万円。様式以外の証明書は「時間との戦い」


さて、更新にかかる費用ですが、行政庁に納める手数料は一律で5万円です。

新規申請と違って業種が増えても費用は変わりませんから、この5万円でまた5年間の安心を買うと思えば安いものです。

そして、業者さん自身に動いてもらうのが、申請書類の様式以外で必要な「証明書」の取得です。

特に「身分証明書」は本籍地の市区町村で、「登記されていないことの証明書」は法務局で取得する必要があります。

これらは有効期限が短いものが多い上に、役所や法務局が閉まっていると取得できません。

役員全員分が必要ですし、準備が遅れると時間切れ**で手続きが間に合わなくなりますよ。

許可の有効期限を「一本化」??


みなさん、過去に「業種追加」をして、持っている許可が、それぞれバラバラの有効期限になっていませんか?

もしそうなら、この「更新のタイミング」こそが、許可の有効期限を全て 一本化できる絶好のチャンスです!

期限がバラバラだと、管理が面倒で、また失効のリスクも増します。

更新申請時に一本化の手続きを併せて行うことで、全ての許可を最も遅い期限に統一することができます。

この機会を逃さず、会社の管理をスマートにしましょう。

まとめ


更新成功の8割は、「過去5年間の提出書類の整備」にかかっています。

せっかく取った許可を、たった一度の更新ミスで失うなんてもったいなさすぎます。

プロのサポートを賢く活用し、安心して次の5年間のビジネスに集中しましょう!

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます!

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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
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