建設業を営む皆さん、こんにちは!行政書士の前田です。
皆さん、日々のお仕事、本当にお疲れ様です。現場で汗を流したり、見積もりや打ち合わせに追われたり…本当に忙しい毎日ですよね。
そんな中、ちょっと忘れがちだけど、実はすごく大事な書類があるのをご存知でしょうか?それが、今回お話しする「決算変更届」です。
「え、なにそれ?」「なんか難しそう…」と思った方もいるかもしれません。
でもご安心ください。今回は、この決算変更届について、わかりやすくお伝えしますね。
決算変更届って、そもそも何?
建設業許可を持っている会社は、毎年の決算が終わったら、その内容を国や都道府県に報告する義務があります。この報告のための書類が「決算変更届」なんですね。
「でも、なんでそんなことしないといけないの?」と思うかもしれません。
これは、役所が「あなたの会社が建設業許可の要件をちゃんと満たしているか、経営状態は健全か」をチェックするためなんです。
健全な経営を続けている会社に、安心して仕事を任せられるように、という目的があるわけです。
提出期限はいつ?
提出期限は、決算日から4ヶ月以内です。
例えば、3月31日決算の会社なら、7月31日までに提出しないといけません。
うっかりしていると、あっという間に期限が過ぎてしまいますよね。
忙しい業務の合間に「あれ、そういえば…」となってしまいがちなので、決算期が近づいたら、早めに準備を始めることをお勧めします。
どんな内容を提出するの?
主に以下の書類が必要とされています。
工事経歴書: 1年間に完了した工事の一覧です。
「どんな工事を、いくらで、いつやったか」をまとめます。
財務諸表: 貸借対照表や損益計算書など、会社の財産や経営状況がわかる書類です。
税理士さんが作成した決算書をもとに、建設業法で定められた勘定科目に置き換えた書類です。
注記表、事業報告書、納税証明書など: 会社の構成や事業の状況などを記載した書類です。
これらをまとめて、役所に提出する流れになります。
提出が遅れると、どうなるの?
「少しくらい遅れても大丈夫だろう…」と軽く考えてはいけません。
提出が遅れることには、いくつかのデメリットがあります。
一番大きなデメリットは、「経営事項審査(経審)が受けられない!」ということです。
公共工事を請け負う場合、この経営事項審査が必須になります。決算変更届を出していないと、経審の申請を受け付けてもらえません。
「経審を受けたいのに、決算変更届を出してなかったから、申請できない!」なんてことになったら、せっかくのチャンスを逃すことになりかねませんよね。
また、「許可の更新ができない!」という事態も考えられます。
建設業許可の更新は5年に一度ですが、その際に過去5年分の決算変更届がきちんと提出されているかをチェックされます。
もし提出漏れがあったら、最悪の場合、更新が認められない可能性も出てきます。
そして、見落としがちなのが、行政庁からの厳しい「指導」や「勧告」です。
期限を過ぎても決算変更届を提出しない場合、行政庁から提出を促す指導が入ることがあります。
何度も無視していると、さらに強い「勧告」を受けることも。
こうした指導記録は、行政庁に残り続けます。もし、悪質なケースと判断された場合は、業務停止命令や許可の取消しといった、さらに重い行政処分につながる可能性もゼロではありません。
たかが書類、されど書類。あなたの会社の生命線である建設業許可を守るためにも、決算変更届は絶対に忘れてはいけない書類なんです。
まとめ
「決算変更届」は、会社の健全な経営状況を証明し、許可を維持していく上で欠かせない大切な書類です。
提出期限は「決算日から4ヶ月以内」
これを忘れないように、日々の業務計画に組み込んでおきましょう。
もし、「忙しくて手が回らない」「書類の作成方法がよくわからない」という方がいらっしゃれば、ぜひお気軽にご相談ください。
皆さんが安心して本業に専念できるよう、しっかりとサポートさせていただきます!
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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
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