お世話になっております、行政書士の前田です。
今日は「監理技術者」について、じっくりお話ししたいと思います。
建設業許可を取った後、いざ大きな工事を請け負うことになった時、「あれ、この現場には誰を置けばいいんだ?」って迷うこと、ありますよね。
そんな時に必要になるのが、この「監理技術者」なんです。
監理技術者とは?
監理技術者とは、ある一定の建設工事現場に必ず配置しなければならない技術者のことです。
工事全体の施工計画を立てたり、品質や安全を管理したり、下請け業者さんを指導したりと、現場のトップとして工事を円滑に進めるための重要な役割を担っています。
国や都道府県が定めたルールなので、適当な人を配置することはできません。
監理技術者になるには?
監理技術者になるには、主に2つのルートがあります。
ルート1:国家資格を持っている場合
これは一番わかりやすいルートですね。
以下のいずれかの国家資格を持っていることが要件となります。
・1級施工管理技士(土木、建築、管、電気、造園など)
・技術士
・一級建築士
ルート2:実務経験がある場合
資格を持っていなくても、指定された学科を卒業し、実務経験を積むことで監理技術者になることができます。
ただし、指定建設業7業種は、実務経験による管理技術者資格が認められていません。
・大学、短大、高専卒業後、実務経験3年以上+指導監督的実務経験2年以上(重複可)。
・高校卒業後、指定学科を履修、実務経験5年以上+指導監督的実務経験2年以上(重複可)。。
・実務経験10年以上、かつ指導監督的実務経験2年以上
※指導監督的実務経験とは?
これは、工事の施工を管理する立場として、部下や下請け業者を指導・監督した経験のことを指します。
さらに、この経験として認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
①発注者から直接請け負った工事であること
②請負金額が4,500万円以上(税込)の工事での経験であること
つまり、元請けとして一定額以上の工事で責任ある立場を務めた経験が求められるということです。
監理技術者を配置しなければいけない時って?
監理技術者の配置が必要になるのは、特定建設業の許可を受けた業者が、一件の工事あたり、下請け契約の合計額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)になる工事を請け負った時です。
大規模な工事や、下請けに多額の金額を発注する工事を行う場合だからこそ、現場をしっかり管理できる技術者を必ず置きなさい、というルールなんです。
監理技術者証と監理技術者講習
監理技術者として現場に配置される人は、「監理技術者資格者証」というカードを持っていなければなりません。
これは、「この人は監理技術者になる資格がありますよ」と証明する身分証みたいなものです。
そして、ここが重要なポイントです。
資格者証を持っているだけでは、現場に配置することはできません。
現場に配置するには、「監理技術者講習」を受講していることが必須の要件となります。
講習を受けること事態は任意ですが、もし監理技術者として現場に配置するのであれば、この講習を受けていなければなりません。
≪監理技術者証と監理技術者講習の有効期限≫
監理技術者資格者証:有効期限は交付日から5年間です。
資格者証に有効期限が記載されているので、期限が切れる前に更新手続きが必要です。
監理技術者講習:有効期限は受講した年の5年後の12月31日までです。
たとえば、2025年4月1日に講習を受講したら、有効期限は2030年12月31日までとなります。
現場に配置される際は、この2つの有効期限が切れていないことが非常に重要です。
まとめ
監理技術者は、特定建設業許可の業者が、一定金額以上の工事を請け負う際に必須となる、工事現場のトップです。
国家資格や実務経験によって資格を得て、監理技術者証と有効期限内の講習が揃って初めて、現場に配置することができます。
みなさんの事業のステップアップに欠かせない、大切な存在。
資格要件や有効期限をしっかり把握して、スムーズな事業運営に役立ててくださいね!
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます!
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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
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