建設業許可の基本を解説させてください。
- たまご行政書士事務所

- 9月12日
- 読了時間: 6分
更新日:9月17日
建設業許可の基本を解説!一般と特定、どっちが必要??
コラムをみていただきありがとうございます、行政書士の前田です。
今回は、建設業を営む皆さんにとって切っても切れない「建設業許可」について、特に多くの方が疑問に感じる「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いを分かりやすく解説していきたいと思います。
なぜ建設業許可が必要なの?メリットを再確認!
「許可なんてなくても、仕事はできるし…」と思っていませんか?
実は、建設業許可を取得することには、こんなメリットがあります。
信頼性の向上
許可を持っていることで、国から認められた事業者としての信頼性が高まります。
元請けさんや発注者からの信用度が上がり、大きな仕事を受注するチャンスが広がります。
かっこいいですね。
請負金額の制限がなくなる
皆さん、これが一番のメリットだと思いますよね?そうです、その通りだと私も思っています。
軽微な工事(建築一式工事で1,500万円未満、それ以外は500万円未満)以外は、許可がなければ請け負うことができません。
許可があれば、請負金額の制限なく、自由に仕事を受注できます。
最高ですね。
資金調達がしやすくなる
許可を取得していることが、金融機関からの融資の際に有利に働くことがあります。
ありがたいですね。
公共工事への参入
許可を取得することで、公共工事の入札に参加できるようになります。
事業拡大の大きな一歩となりますね。
夢が膨らみますね。
一般建設業許可を取得するには?
許可を取得することのメリット集中砲火を受けた皆様、「じゃあどうやって建設業許可を取得するんだい?」と思われたと思います。
一般建設業許可の取得要件は、まずは以下の3つがポイントになります。
経営業務の管理責任者がいること
略して経管(ケーカン)と呼ばれる方です。
簡単に言うと、会社を経営する上で十分な経験を持った人がいることです。
個人事業主だった方や会社の役員として、5年以上の経営経験があることなどが求められます。
営業所技術者がいること
以前までは専任技術者と呼ばれていましたが、今は営業所技術者とよばれています。
工事の技術面を専門的に担当する人がいることです。これも、10年以上の実務経験や、指定された国家資格を持っていることなどが要件になります。
誠実性・財産的基礎があること
過去に法律違反をしていないか、きちんと事業を継続できるだけの財産があるか(自己資本500万円以上など)もチェックされます。
許可の取り方と必要な書類(とりあえずざっくり解説させてください)
申請手続きは、初めての方には少し難しく感じるかもしれません。
大まかな流れと必要な書類を見てみましょう。
要件の確認::まずは、ご自身の会社が上記の要件を満たしているか確認します。
書類の準備::申請には、履歴事項全部証明書や会社の決算書、技術者の資格証明書、住民票など、多岐にわたる書類が必要です。
申請書の作成::これらの書類を基に、申請書を作成します。
提出::準備が整ったら、都道府県庁などの窓口に提出します。
もちろん、書類の準備はかなり細かく、専門的な知識が必要です。
提出先によっては、あるいはクリアしていかないといけない要件があれば、さらに必要書類や証明書類の提出が求められることがあります。
「こんなにたくさんの書類、一人で準備できるかな…」と不安になったら、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。スムーズな許可取得をサポートします。
一般建設業許可と特定建設業許可、何が違うの?
ではもう一つの建設業許可「特定建設業許可」とはどういったものなのでしょうか。
そして「一般」と「特定」、何が違うのでしょうか?
ここで初めて表を投入してみました、ご覧ください。どうぞ!!!!!!!!
許可の種類 | 元請け工事の金額制限 | 発注者からの直接請負 |
一般建設業許可 | 制限なし | 下請けに出す金額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)の工事 |
特定建設業許可 | 制限なし | 下請けに出す金額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)になる工事 |


