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建設業許可の基本を解説させてください。

更新日:9月17日



建設業許可の基本を解説!一般と特定、どっちが必要??


コラムをみていただきありがとうございます、行政書士の前田です。

今回は、建設業を営む皆さんにとって切っても切れない「建設業許可」について、特に多くの方が疑問に感じる「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いを分かりやすく解説していきたいと思います。


なぜ建設業許可が必要なの?メリットを再確認!


「許可なんてなくても、仕事はできるし…」と思っていませんか?
実は、建設業許可を取得することには、こんなメリットがあります。

信頼性の向上
許可を持っていることで、国から認められた事業者としての信頼性が高まります。
元請けさんや発注者からの信用度が上がり、大きな仕事を受注するチャンスが広がります。
かっこいいですね。

請負金額の制限がなくなる
皆さん、これが一番のメリットだと思いますよね?そうです、その通りだと私も思っています。
軽微な工事(建築一式工事で1,500万円未満、それ以外は500万円未満)以外は、許可がなければ請け負うことができません。
許可があれば、請負金額の制限なく、自由に仕事を受注できます。
最高ですね。

資金調達がしやすくなる
許可を取得していることが、金融機関からの融資の際に有利に働くことがあります。
ありがたいですね。

公共工事への参入
許可を取得することで、公共工事の入札に参加できるようになります。
事業拡大の大きな一歩となりますね。
夢が膨らみますね。



一般建設業許可を取得するには?


許可を取得することのメリット集中砲火を受けた皆様、「じゃあどうやって建設業許可を取得するんだい?」と思われたと思います。

一般建設業許可の取得要件は、まずは以下の3つがポイントになります。

経営業務の管理責任者がいること
略して経管(ケーカン)と呼ばれる方です。
簡単に言うと、会社を経営する上で十分な経験を持った人がいることです。
個人事業主だった方や会社の役員として、5年以上の経営経験があることなどが求められます。
営業所技術者がいること
以前までは専任技術者と呼ばれていましたが、今は営業所技術者とよばれています。
工事の技術面を専門的に担当する人がいることです。これも、10年以上の実務経験や、指定された国家資格を持っていることなどが要件になります。
誠実性・財産的基礎があること
過去に法律違反をしていないか、きちんと事業を継続できるだけの財産があるか(自己資本500万円以上など)もチェックされます。



許可の取り方と必要な書類(とりあえずざっくり解説させてください)


申請手続きは、初めての方には少し難しく感じるかもしれません。

大まかな流れと必要な書類を見てみましょう。

要件の確認::まずは、ご自身の会社が上記の要件を満たしているか確認します。

書類の準備::申請には、履歴事項全部証明書や会社の決算書、技術者の資格証明書、住民票など、多岐にわたる書類が必要です。

申請書の作成::これらの書類を基に、申請書を作成します。

提出::準備が整ったら、都道府県庁などの窓口に提出します。

もちろん、書類の準備はかなり細かく、専門的な知識が必要です。
提出先によっては、あるいはクリアしていかないといけない要件があれば、さらに必要書類や証明書類の提出が求められることがあります。
「こんなにたくさんの書類、一人で準備できるかな…」と不安になったら、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。スムーズな許可取得をサポートします。



一般建設業許可と特定建設業許可、何が違うの?


ではもう一つの建設業許可「特定建設業許可」とはどういったものなのでしょうか。
そして「一般」と「特定」、何が違うのでしょうか?

ここで初めて表を投入してみました、ご覧ください。どうぞ!!!!!!!!

許可の種類
元請け工事の金額制限
発注者からの直接請負
一般建設業許可
制限なし
下請けに出す金額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)の工事
特定建設業許可
制限なし
下請けに出す金額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)になる工事

どうでしょうか、表のデキは…2025年のラッキーカラーは紫のようなので、TOPを紫にしてみました。

まぁそんなことも言いつつ本題に戻りますが、ご覧の通り、「特定建設業許可」は、元請けとして工事を受注し、その工事の一部を総額4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)で下請け業者に発注する場合に必要になる許可です。

「特定」は、下請け業者を保護するための制度でもあり、元請けとしての責任を果たす能力が求められるため、要件も厳しくなっているわけです。

ちなみに、よく勘違いされている方も多いのですが、特定建設業許可が必要となるのは、元請として一次請け業者に上記金額以上で発注する場合ですので、そもそも御社が一次請けや二次請けで受注する場合は上記金額を超えていたとしても一般建設業許可で問題ありません。

また、御社が元請で工事を受注したとしても、上記金額以下で一次請け業者に出すのであれば、一般建設業許可で大丈夫です。


特定建設業許可の取得は難しい?


特定建設業許可は、一般建設業許可に比べて要件が非常に厳しくなります。

特に、以下の点が大きなハードルとなることが多いです。

財産的基礎
自己資本が2,000万円以上あること、流動比率75%以上であること、欠損の額が資本金の20%を超えていないことなど、より厳しい基準が設けられています。

技術者の要件
技術者も、より高度な資格や経験が求められます。

特定建設業許可の取得は、まさに事業拡大の証です。しかし、その分、要件をクリアするのは簡単ではありません。
もし「これからもっと大きな仕事を請けたい」「特定建設業許可が必要になるかも…」と考えている方は、ぜひ一度、私ども行政書士にご相談ください。



かなりボリュームのある内容になりましたが、
いかがでしたでしょうか。

ただ今回は「一般建設業許可」「特定建設業許可」の大枠を解説させていただいただけです。

さらに、許可取得後の事業計画によっては、営業所技術者を誰にするかなどの課題も含まれることもあります。

建設業許可は、事業を健全に、そして大きくしていくための大切なパスポートです。

ご自身の事業にどちらの許可が必要か、もう一度確認してみてください。

そして許可申請手続きで困ったことがあれば、いつでもお気軽にお声がけください。

たまご行政書士事務所では、相談や要件確認などは無料で行っておりますので、何かございましたら是非ご連絡ください。お待ちしております。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央 

メールやLINEでもお気軽にご連絡ください!
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