建設業者さん、変更届を出してますか?
お世話になっております
行政書士の前田です。
今回は、建設業許可を取得している皆さんにお伝えしたい、とっても大事な話です。
「変更届」って聞いて、ピンときますか?
許可を取ったときって、たくさんの書類を出して大変でしたよね。
でも、許可は取って終わりじゃありません。
会社や事業の内容が変わったときは、その都度、役所に「変更しましたよー」と届け出る義務があるんです。
「そんなの知らなかった…」という人もいるかもしれませんが、実はこの変更届、法律で提出が義務付けられています。
そもそも、なぜ変更届が必要なのか?
「別に変わったことなんて、わざわざ言わなくてもいいんじゃない?」って思う人もいるかもしれません。
でも、変更届には大事な意味があります。
建設業許可は、皆さんが法律で定められた要件を満たしているからこそ与えられた「お墨付き」です。
その要件は、会社の商号や役員、営業所の場所、技術者の情報など、多岐にわたります。
もしこれらの情報が変わったのに届け出をしないと、許可の前提となる情報が古いままで、現状と異なってしまいます。
これは、ルール違反と見なされ、場合によっては許可の取り消し処分を受ける可能性もあるんですよ。
だからこそ、変更があった際は、速やかに正確な情報を届け出ることがめちゃくちゃ大事なんです。
どんなときに変更届が必要になる?
では、具体的にどんな変更があったときに、いつまでに届け出が必要になるのか見ていきましょう。
事実の発生したときから2週間以内に届け出が必要
・経営業務の管理責任者に変更又はその氏名に変更があったとき
・営業所技術者に変更等又はその氏名に変更があったとき
・令第3条の使用人(営業所長)に変更があったとき
・経営業務の管理責任者又は営業所技術者が欠けた場合
・欠格要件に該当することとなった者があったとき
事実の発生したときから30日以内に届け出が必要
・商号又は名称に変更があったとき
・既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき
・資本金額(出資総額)に変更があったとき
・役員等に変更があったとき
・個人の事業主、支配人又は法人の役員等の氏名に変更があったとき
・支配人に変更があったとき
※上記はあくまでも一例です。都道府県や変更内容によって異なる場合がありますので、必ず事前に確認してください。
この中で特に注意してほしいのが、「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の変更です。
この2つの要件は、建設業許可の根幹をなすものなので、変更があった場合はたったの2週間以内に届け出が必要です。
変更届を怠るとどうなる?
「知らなかった…」「うっかり忘れてた…」
もし変更届の提出を怠ってしまうと、どうなるでしょうか。
最悪の場合、営業停止や許可の取り消し処分といった重いペナルティが科される可能性があります。
また、公共工事の入札に参加する際にも、正確な情報が求められるため、虚偽の申請とみなされかねません。
「気づいたときに、すぐに提出する」
これが、信頼できる建設業者として長く事業を続けていくための鉄則です。
まとめ
「変更届」って聞くと、ちょっと面倒に感じるかもしれません。
でも、これは皆さんがルールを守って、適正に事業を営んでいることを示す大切な手続きなんです。
もし、「そういえば、あのときの変更、まだ届出してなかったな…」と心当たりのある方は、今すぐ管轄の行政庁に確認してみてください。
「許可を取ったから安心」ではなく、許可を維持するために「変更があったらすぐ届出」を習慣にしていきましょう!
建設業許可や許可業種について、ご不明な点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。皆さんの事業の発展を、全力でサポートさせていただきます。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます!
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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
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