お世話になっております、行政書士の前田です。
今回は「電気工事業」の許可について、できる限りわかりやすく解説していきます。
もし今まさに電気工事の許可取得を検討している方がいれば、この記事がこれからの一歩になるはずです。
電気工事業って、そもそもどんな仕事?
電気工事業と聞くと、一般住宅のコンセント工事からビルの大規模な電気設備まで、イメージする幅が広いかもしれません。
しかし法律上は明確な線引きがあり、「発電設備工事」「送配電線工事」「照明設備工事」「避雷針・太陽光発電装置の設置工事」など、多種多様な電気設備の新設・修理・更新が全て対象になります。
小さなリフォームから大規模インフラに携わる方まで、意外とすそ野の広い業種だと言えます。
許可取得をおすすめしたい企業のタイプ
「500万円未満しか請けないから大丈夫」と思われるかもしれません。
でも実務では、想定外に規模が広がるケースや、一部だけ大手ゼネコン案件に協力するなど、急に「許可が必要!」となる場面も多々見受けられます。
以下のような企業はぜひ許可取得を前向きに考えてみてください。
工場・商業施設など、定期的な電気設備更新の需要に対応したい会社
太陽光発電や再生可能エネルギー分野に進出したい事業者
下請から元請工事への拡大を目指す会社
将来的に幅広い現場対応や公共工事に参入したい方
「あれ?この工事も許可が必要?」間違いやすいポイント
電気工事業許可とよく混同されがちなのが「建築一式工事」や「管工事」との関係です。
例えば、ビル建設の建築許可(建築一式)を持っていても、その建物内の電気設備工事部分は“電気工事業”としての許可や登録が必要。
「電気工事業許可」と「電気工事業登録」
「電気工事業許可」と「電気工事業登録」は似ているようで目的や法律・手続きが全く異なります。
電気工事業許可は、主に請負金額が税込500万円以上の「電気工事」を手掛ける時に必要となる許可です。
大規模なビルや工場の電気設備、太陽光発電設備の設置などが対象で、建設業法のもと審査・管理されます。
許可をもっていれば、誰が施工するかを問わず、高額工事の受注が可能になります。
電気工事業登録とは、電気工事業法に基づき、実際に自社で電気工事を施工する際に求められる登録です。
請負金額が500万円未満でも、「一般用電気工作物」や「自家用電気工作物」(一般住宅、店舗、工場、ビル等)の電気工事そのものを行う場合は必ず必要となります。
電気工事士資格を持った主任技術者の配置や、検査器具の備付け、標識設置、帳簿の備付けなど独自の要件が設けられています。
つまり、500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可が、それ以下でも実際に工事をする事業者は電気工事業登録が必要です。
さらに、自社で500万円以上の工事を施工する際は両方の手続きが求められます。
工事の内容や体制によって必要な許認可が変わりますので、事業展開を見越して事前に計画的に取得しましょう。
許可取得に必要な資格について
本許可を取得するには、営業所に常勤する「営業所技術者」の配置が求められます。
営業所技術者となるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
国家資格の保有
一級・二級電気工事施工管理技士
第一種・第二種電気工事士
実務経験の証明
指定学科を卒業後、一定期間の実務経験を有する者
学歴を問わず、10年以上の実務経験を有する者
まとめ
昨今の社会動向を見ると、再エネやスマート設備、都市のインフラ刷新などで、電気工事業の役割はますます広がっています。
特に省エネ関連や大規模なシステム更新、さらに工場や病院など高難度分野は「信頼できる電気工事業者」の確保が必須。
許可や登録を持っている企業は元請・発注者からの信頼性も高く、案件の幅もぐっと広がっていきます。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます!
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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
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