お世話になっております、行政書士の前田です。
建設業者の皆様、日々の業務、誠にお疲れ様でございます。
今回は、庭園や石垣、記念碑などを美しく仕上げる「石工事」と、建物を風雨から守る「屋根工事」の許可について、ご説明いたします。
まずは「石工事」からです!
石工事は、単に石を積み上げるだけでなく、石材の加工や配置を通じて、永続的な美観と安全性を確保する専門性の高い仕事です。
この許可を取得することで、皆様の技術が正当に評価され、より専門的なビジネスへとつながる可能性が広がります。
石工事とはどのような工事なのか?
石工事は、石材の加工や積方、据付を通じて、多様な構造物を構築する工事です。
具体的には、以下のようなものが該当します。
石垣や石積みの工事
石材を用いた庭園の造営
記念碑や墓石の設置
コンクリートブロックを用いた塀や擁壁の工事
また、石工事は、他の業種と密接に関連しており、特に「とび・土工・コンクリート工事」や「造園工事」との境界線が曖昧になることがあります。
他の業種との境界線!間違いやすいポイントに注意
≪とび・土工・コンクリート工事との関係≫
石工事では、石材を運搬・設置するためにクレーンや重機を使用することがありますが、重機そのものの操作や、地面を掘削する作業は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
石工事の許可だけでは、付随する土工事やコンクリート工事を単体で500万円以上で請け負うことはできません。
≪造園工事との関係≫
庭園内に石灯籠や飛石を設置する作業は、一般的に「石工事」に該当します。
しかし、樹木の植栽や花壇の設置など、庭園全体を造り上げる作業は「造園工事」に該当します。
どのような企業が許可を取得すべきか?
以下のような事業を営んでいらっしゃる場合は、この許可の取得を強くお勧めいたします。
石材加工・販売を行い、設置工事まで一貫して請け負う企業
石垣や擁壁の補修・新設を専門に行う企業
墓石の設置やメンテナンスを請け負う企業
許可取得に必要な資格について
本許可を取得するには、営業所に常勤する「専任技術者」の配置が求められます。
専任技術者となるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
国家資格の保有:
1級・2級土木施工管理技士
1級・2級造園施工管理技士
職業能力開発促進法による石材施工科の技能検定合格者(1級・2級)
実務経験の証明:
指定学科を卒業後、一定期間の実務経験を有する者
学歴を問わず、10年以上の実務経験を有する者
続いては、「屋根工事」をご説明いたします。
屋根工事は、建物の耐久性や防水性を確保する上で最も重要な部分の一つです。
この許可を取得することで、皆様の技術力が証明され、より信頼性の高い事業者として、請け負える工事の幅が広がります。
屋根工事とはどのような工事なのか?
屋根工事は、瓦、スレート、金属板などを用いて屋根を葺く工事を指します。
具体的には、以下のようなものが該当します。
瓦葺き工事
スレート葺き工事
金属板葺き工事
屋根の防水工事(※専門的な防水工事は除く)
屋根工事は、建物の外観を決定づけるだけでなく、雨水や風から建物を守るという重要な役割を担っています。
他の業種との境界線!間違いやすいポイントに注意
≪板金工事との関係≫
金属板を用いた屋根の葺き替えは「屋根工事」に該当しますが、金属板の成形や加工を主に行う場合は「板金工事」に該当します。
両者は密接に関連していますが、工事内容によって必要な許可が異なります。
≪防水工事との関係≫
屋根工事の中で、防水性能を確保するための工事は「屋根工事」に該当しますが、アスファルト防水やウレタン防水といった専門的な防水工事は「防水工事」に該当します。
どのような企業が許可を取得すべきか?
以下のような事業を営んでいらっしゃる場合は、この許可の取得を強くお勧めいたします。
屋根の葺き替えや修理を専門に行う企業
瓦やスレート、金属屋根の施工を請け負う企業
許可取得に必要な資格について
本許可を取得するには、営業所に常勤する「専任技術者」の配置が求められます。
専任技術者となるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
国家資格の保有:
1級・2級建築施工管理技士
1級・2級建築士
職業能力開発促進法によるかわらぶき科、板金科、建築板金科などの技能検定合格者(1級・2級)
実務経験の証明:
指定学科を卒業後、一定期間の実務経験を有する者
学歴を問わず、10年以上の実務経験を有する者
今回は「石工事」「屋根工事」に関して解説させていただきました。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます!
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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
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