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【建設業許可29業種の羅針盤⑪】機械器具設置工事 

お世話になっております、行政書士の前田です。

今回は、特定の専門技術が凝縮された業種、「機械器具設置工事許可」について解説していきます。

もし、今の許可で「何となく」済ませている工事が、実はこの許可の専門領域だったら?

そう気づき、許可を取得した瞬間、あなたの会社の技術力と信頼度は飛躍的に向上します!

機械器具設置工事とは?その専門性と定義の本質を深く掘り下げる!


「機械器具設置工事」と聞くと、工場での機械の据付作業をイメージされるかもしれません。

この許可が対象とするのは、単なる機械の搬入・据付ではなく、その定義が非常に専門的です。

許可業種として分類される機械器具設置工事とは、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事」のうち、他の28業種に該当しないものを指します。

この定義の本質を深く掘り下げると、この業種が持つ「高度な統合性」と「工作物としての完成」という二つの要素が見えてきます。

≪1. 「工作物の建設」を目的とする高度な統合性≫

この許可の対象となる工事の最大のポイントは、設置する機械器具が単体で完結するのではなく、複数の機械や部品が組み合わさることで、一つの生産機能や設備(すなわち工作物)を構成するという点です。

例えば、化学工場におけるプラント設備を考えてみましょう。

配管、電気、足場など様々な要素が関わりますが、それらを包括し、最終的に「化学製品を製造する」という機能を持った設備一式を完成させるための核となるのが、この機械器具設置工事です。

単にモーターを基礎に据え付けるだけなら「とび・土工工事」に分類される可能性が高いですが、そのモーターを含む生産ライン全体を組み立て、調整し、試運転まで行うことで、初めてこの業種の専門性が発揮されます。

≪2. 他の28業種で処理しきれない特殊な領域≫

建設業許可の仕組みにおいて、機械器具設置工事は、いわば「残余の業種」としての役割も持っています。

具体的には、以下のような高度で特殊な工事がこれに該当します。

大規模プラント設備工事
製鉄、発電、化学、環境プラントなど、産業の根幹を支える巨大設備の設置。

立体駐車場設備工事
自走式ではない、パズル式やタワー式などの機械式立体駐車場の本体設置工事。

各種環境・公害防止設備
大規模な集塵装置、焼却炉、水処理装置などの設置。

特殊な運搬設備
ゴンドラ、リフト、エレベーター(建築物の一部としてでなく、独立した設備として設置する場合)の設置。

特に重要なのは、「機械器具の組立て」が伴うかどうかです。

工場で完全に組み立てられた製品を単に現地に搬入・据付(アンカー固定など)するだけであれば「とび・土工工事」の領域です。

しかし、現地で主要な部品やユニットを組み付け、一つの大きな機械設備として完成させる工程が含まれる場合、それは間違いなく「機械器具設置工事」の領域となります。

あなたの会社が手掛けている工事は、単なる据付ではなく、高度な組立てと統合性を伴っていませんか?

その見極めが、適切な許可取得への第一歩となります。

取得が不可欠なのはこんな企業!


この許可は、以下のような事業を展開されている企業にとって、「信頼と成長の絶対的な証」となります。

特定のプラント設備(化学、環境、食品製造など)の設置やメンテナンスを一貫して請け負う専門企業

自社で機械を製造・販売し、その設置から稼働調整までを大規模に請け負う企業

公共工事や大手メーカーの工場建設など、大規模な設備工事の元請け・一次下請けを目指す企業

この許可を取得することで、技術力の高さを公的に証明でき、請け負える工事の金額上限が上がり、取引先からの信頼度が格段に増します。

「我々は専門家だ!」と胸を張って言えるようになるためにも、ぜひこの許可を検討してください。

混同しやすい許可業種との明確な境界線


この業種は、他の業種と業務範囲が接しているため、判断を誤りやすい点があります。

明確な境界線を知り、不適切な許可での施工を避けることが重要です。

まず、単なる機械の据付・移動は、多くの場合「とび・土工・コンクリート工事」に含まれます。

機械器具設置工事となるのは、その据付後の組立てや、工作物への機能的な取り付け作業がメインとなる場合です。

次に、電気工事や管工事との区別です。

機械を動かすための電気配線や電源の引き込みは「電気工事」です。

また、機械と機械をつなぐ配管や空調ダクトの設置は「管工事」に該当します。

機械器具設置工事は、あくまで機械本体とその主要な組立て部分に焦点を当てています。

判断に迷うグレーゾーンの工事がある場合は、「どの作業が請負金額の大部分を占めるのか」「その機械が組み合わさって初めて一つの工作物として機能するのか」という視点で判断しますが、不安な場合は必ず専門家である行政書士に相談しましょう。

取得への道!営業所技術者の資格要件


この専門性の高い許可を取得するには、営業所ごとに配置する営業所技術者が、その専門知識を有していることが必須です。

◇一般建設業許可の専任技術者要件(主なもの)

≪特定の国家資格≫

一級または二級建設機械施工技士

技術士(機械部門、総合技術監理部門(機械))

その他、職業能力開発促進法に基づく特定の技能検定合格者で、一定の実務経験がある者。

≪学歴と実務経験≫

指定学科(機械工学、土木工学など)を卒業後、高校卒業者で5年、大学・高専卒業者で3年以上の実務経験。

≪実務経験のみ≫

機械器具設置工事に関する10年以上の実務経験。

◇特定建設業許可の専任技術者要件

特定建設業の場合は、より高度な技術力が必要とされ、原則として一級建設機械施工技士技術士などの特定の国家資格が求められます。

あなたの会社で活躍されている技術者の方が、この要件にピタリと当てはまるかもしれません。ぜひ、資格証や実務経験年数を再確認してみてください。

まとめ:あなたの技術を正しく証明し、事業を加速させる!


機械器具設置工事許可は、あなたの会社が持つ高度な技術力専門性を公的に証明し、大きな取引や入札への扉を開く鍵です。

「うちの会社には、この許可が必要だ!」

そう気づいた瞬間、もう次のステージへの準備は始まっています。

行政書士である私たちが、お客様の優れた技術力が正しく評価され、より力強く、そして安心して事業を拡大できるよう、申請手続きからサポートさせていただきます。

私たちは、皆様の一歩を全力でサポートいたします!

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます!

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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
メールやLINEでもお気軽にご連絡ください!
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