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【建設業許可29業種の羅針盤⑫】建具工事

お世話になっております、行政書士の前田です。

今回は許可業種の一つである「建具工事」について、解説させていただきます。

建具工事の定義と具体的な作業内容


建具工事は、建設業許可の29業種の中で「工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事」と明確に定義されています。

ここでいう建具とは、建物に設けられた開口部、つまり部屋と部屋内と外を仕切る「戸」や「窓」などの総称を指します。

皆さまの事業で扱う具体的な工事の例としては、以下のようなものが建具工事に該当します。

サッシ取付け工事や金属製建具取付け工事

シャッター取付け工事や自動ドアー取付け工事

金属製カーテンウォール取付け工事

木製建具取付け工事やふすま・障子工事

これらすべてが、建物の機能性や意匠性を高める上で欠かせない、重要な工事です。

知っておきたい! 他業種との厳密な区分


建設業許可では、工事が複数の業種にまたがることが多いため、業種間の境界線を正確に理解することが非常に大切です。

建具工事と混同しやすい他業種との区分の考え方を確認しましょう。

≪ガラス工事との違い≫

窓の枠(サッシ)を取り付ける作業は建具工事ですが、その枠にガラス板をはめ込む作業はガラス工事と区分されます。

サッシ設置とガラスはめ込みを一体で請け負う場合、どちらの許可が必要か、常に慎重な判断が求められます。

≪内装仕上工事との違い≫

建具工事は開閉機能を持つもの(扉など)を主に扱い内装仕上工事は主に固定的な仕上げ(床材、壁紙など)を扱います。

例えば、壁に完全に固定された収納棚自体は内装仕上工事に含まれることが多いですが、そこに付随する扉や引き出しの取付は建具工事の要素を持つことになります。

≪鋼構造物工事との違い≫

大規模な建物の外壁に使われる金属製カーテンウォールの取付は建具工事ですが、建物の構造体となる鉄骨の組み立ては鋼構造物工事とされます。

請け負う工事の目的が「建具等」の機能なのか、「構造」を担うものなのか、で厳密に区別されます。


許可取得の要:専任技術者としての道筋


建具工事の許可を取得するためには、営業所ごとに配置が義務付けられている「営業所技術者」の要件を満たすことが、何よりも重要です。

技術力と経験を証明するためのルートは、大きく分けて二つあります。

【資格による証明ルート(一般建設業許可の場合)】

国家資格を持っていることは、最もスムーズで確実な証明方法です。

具体的には、1級建築施工管理技士、または2級建築施工管理技士(仕上げ)、あるいは技能検定の「建具製作」「サッシ施工」「カーテンウォール施工」などの合格者がこれに該当します。

ただし、2級技能検定の場合は、合格後に所定の実務経験(通常3年間)を積んでいることが別途必要になる点にご注意ください。

【実務経験による証明ルート】

指定の資格がない場合でも、長年の実務経験によって技術者となる道が開かれています。

一つは、学歴や資格を問わず、建具工事に関する経験が10年以上あれば認められます。

また、大学や高等専門学校で「建築学」や「機械工学」といった指定学科を卒業している方は、卒業後の実務経験期間が3年(高校・中等教育学校卒業の場合は5年)に短縮されます。

【まとめ】さあ、一歩踏み出しましょう!


建具工事の許可を取得することは、単なる法令遵守ではなく、皆さまの技術力と信用を確固たるものにし、堂々と大きな仕事を受注できる体制を築くという、未来への非常に力強い投資となります。

もし今、許可の要件について少しでも疑問を抱いているなら、それは行動を起こすべきサインです!

正確な知識と専門家(行政書士)のサポートを得て、今すぐ、許可取得への手続きに着手しましょう。

私たちは、皆様の一歩を全力でサポートいたします!

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます!

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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
メールやLINEでもお気軽にご連絡ください!
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