お世話になっております、行政書士の前田です。
今回は、「屋根工事業」の許可に焦点を当てます。
屋根工事は「瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事」を指し、その専門性は多岐にわたります。
特に近年の事業展開において、屋根一体型太陽光パネル設置工事など、他の業種との境界線が曖昧になりがちな工事も増えています。
この重要な業種について、本記事では、その専門的な知識の深掘りから、事業拡大に不可欠な太陽光パネル設置工事との明確な線引き、そして「どのような企業が許可をいますぐ取得すべきか」という、貴社の事業戦略に直結する重要な問いにお答えしていきます。
屋根工事業の「専門性」と工事区分の再確認
改めて、屋根工事業は「瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事」を指し、屋根の防水や断熱、そして屋根一体型の太陽光パネル設置までを包括します。
そして、多くの屋根業者が取り扱う太陽光パネル設置工事には、厳密な線引きが存在します。
屋根工事業が必要:パネル自体が屋根の止水機能を担う「屋根一体型」。
電気工事業が必要:屋根の上に架台を組み、電気配線を伴う「一般的な発電設備」の設置。
この知識を持ち、次に進むべき「許可取得」の必要性を見極めていきましょう。
屋根工事業許可を取得すべき企業
以下のいずれかに該当する企業様は、「将来のリスクを回避し、事業を力強く成長させるため」に、許可取得に向けて今日から行動を開始してください。
≪請負金額500万円の壁を超えていきたい≫
建設業許可がなくても請け負える工事は「500万円未満」です。
しかし、安定経営を目指すなら、必ずこの壁を超えなければなりません。
一棟あたりの屋根のふき替えや大規模な改修工事は、すぐに500万円を超えます。
許可がなければ、せっかくの大きなチャンスを指をくわえて見ていることになります。
≪特定建設業許可の取得を視野に入れている≫
将来的に下請けに4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円以上)を発注する予定があるなら、まずは一般建設業許可を取得することが、その堅実なステップとなります。
≪公共工事への参入を目指す企業≫
官公庁の工事(入札)に参加するためには、建設業許可が前提条件となります。
地域貢献を視野に入れるなら必須です。
≪太陽光パネル設置を主力事業にしている≫
前述したとおり、屋根一体型パネルの設置は屋根工事業です。
現在行っている太陽光パネル工事が、ご自身の判断で「電気工事業」だけだと考えていても、一部の工事が「屋根工事業」の範囲に入り込んでいる可能性があります。
屋根工事業と電気工事業の両方の許可(二業種同時取得)を持つことで、工事の線引きに悩むことなく、自信を持ってすべての案件に対応できるようになります。これが、リスク回避と事業領域拡大の、最も実践的な戦略です。
許可取得に必須な「営業所技術者」の高度な要件
屋根工事業の許可を支える「営業所技術者」には、その高度な専門性を証明する資格や経験が求められます。
≪資格による証明(一例)≫
1級・2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級・2級建築士
技能検定:「かわらぶき」や「スレート施工」など、屋根工事の技能を直接証明する国家資格が、貴社の技術力の裏付けとなります。
≪実務経験による証明≫
指定学科(建築学、土木工学など)の卒業者は、3年~5年の実務経験で、無資格者は10年以上の屋根工事の実務経験で要件を満たせます。
貴社の確かな技術力を持つ人材こそが、許可取得の鍵を握る存在なのです。この要件を満たす方を専任技術者として配置することが、適正な許可取得への第一歩となります。
まとめ:屋根工事業許可は、貴社の「信頼の屋根」を築く要!
貴社の技術力と仕事への真摯な姿勢は、すでに地域で認められていることでしょう。
しかし、その技術力を請負金額500万円という制限のないフィールドで存分に発揮し、大手との取引や公共工事といった新しいチャンスを掴むためには、屋根工事業許可という公的な証明が不可欠です。
特に、太陽光パネル設置など、業種の境界線が複雑化している今だからこそ、適切な許可を取得することこそが、法的なリスクから会社を守り、事業を堅実に成長させるための「信頼の屋根」となるのです。
「営業所技術者の要件をどうクリアするか?」「二業種同時に取得すべきか?」
どうか、その悩みをご自身だけで抱え込まないでください。
私ども行政書士は、貴社の状況を専門的な視点から分析し、「貴社が屋根工事業許可を取得するための最短ルート」を、具体的な書類と手続きをもって、優しくも力強く指し示します。
貴社の未来の安定、そしてさらなる飛躍のために、屋根工事業許可取得という「成長への覚悟」を、今日この場で決断し、力強く動き出しましょう!
私たちは、皆様の一歩を全力でサポートいたします!
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます!
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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
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