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【建設業許可29業種の羅針盤⑥】内装仕上工事と塗装工事

お世話になっております、行政書士の前田です。

今回は、建物の内観を美しく仕上げる「内装仕上工事」の許可と、建物を美しく保護する「塗装工事」許可について、詳しくご説明いたします。

まずは「内装仕上工事」から解説させていただきます。

内装仕上工事は、建物の内部を快適な空間に仕上げる重要な工事です。

内装仕上工事とはどのような工事なのか?


内装仕上工事は、建築物の内装全般を仕上げる工事を指します。

具体的には、以下のようなものが該当します。

天井や壁のクロス貼り

床のフローリングやカーペット貼り

間仕切り壁の設置

内装用のプラスターボード貼り

内装仕上工事は、居住者や利用者の快適性、安全性、利便性を高める上で非常に重要な役割を担っています。

他の業種との境界線!間違いやすいポイントに注意


≪建具工事との関係≫

内装仕上工事は、壁や床、天井の仕上げを主とします。

一方、ドアや窓、障子、襖などの建具を設置する工事は「建具工事」に該当します。

両者は密接に関連しており、同時に両方の工事を行うことも多いため、請負内容によって適切な許可を取得することが重要です。

≪大工工事との関係≫

造り付けの棚やカウンターなど、木製の造作物を設置する工事は「大工工事」に該当することがあります。

しかし、既製の家具や設備を設置する工事は「内装仕上工事」に該当することが多いです。

どのような企業が許可を取得すべきか?


以下のような事業を営んでいらっしゃる場合は、この許可の取得を強くお勧めいたします。

住宅や店舗のリフォーム・リノベーションを専門に行う企業

オフィスビルの内装工事を請け負う企業

商業施設や公共施設の壁・床の仕上げ工事を専門に行う企業

許可取得に必要な資格について


本許可を取得するには、営業所に常勤する「営業所技術者」の配置が求められます。
営業所技術者となるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

国家資格の保有
1級・2級建築施工管理技士
1級・2級建築士
職業能力開発促進法による内装仕上げ施工科の技能検定合格者(1級・2級)

実務経験の証明:
指定学科(建築学など)を卒業後、一定期間の実務経験を有する者
学歴を問わず、10年以上の実務経験を有する者
次は、 塗装工事 です!

塗装工事は、建物の外観を美しく保つだけでなく、雨風や紫外線から建物を守り、耐久性を高める重要な役割を担っています。

塗装工事とはどのような工事なのか?


塗装工事は、塗料を塗ることで、建物の表面を保護し、美しく仕上げる工事を指します。

具体的には、以下のようなものが該当します。

建物の外壁や屋根の塗装

鉄骨やコンクリートの塗装

道路の路面標示や区画線の塗装

塗装工事は、建物の寿命を延ばす上で欠かせない工事です。

他の業種との境界線!間違いやすいポイントに注意


≪防水工事との関係≫

塗装工事には、防水効果のある塗料を使用することがあります。

しかし、アスファルト防水やウレタン防水といった専門的な防水工事は、「防水工事」に該当します。

どこまでが「塗装工事」で、どこからが「防水工事」なのか、請負内容をしっかりと確認することが重要です。

≪とび・土工・コンクリート工事との関係≫

塗装工事を行うために、足場を設置する作業は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

塗装工事の許可だけでは、足場工事を単体で500万円以上で請け負うことはできません。

どのような企業が許可を取得すべきか?


以下のような事業を営んでいらっしゃる場合は、この許可の取得を強くお勧めいたします。

住宅やビルの外壁塗装を専門に行う企業

工場や倉庫の床面を塗装する企業

道路の路面標示や区画線を塗装する企業

許可取得に必要な資格について


本許可を取得するには、営業所に常勤する「営業所技術者」の配置が求められます。
営業所技術者となるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

国家資格の保有
1級・2級土木施工管理技士
職業能力開発促進法による塗装科の技能検定合格者(1級・2級)

実務経験の証明
指定学科を卒業後、一定期間の実務経験を有する者
学歴を問わず、10年以上の実務経験を有する者

まとめ


「内装仕上工事」と「塗装工事」は、建築物の美観と機能の維持に欠かせない、連携が必須の二大工事です。

現場では連続して発生することが多いため、御社の事業を守り、そして拡大していくためには、これら二つの許可をセットで捉える視点が必要です。

「許可が不要な範囲で収まっている」という楽観的な判断が、将来の大きなビジネスチャンスを逃す原因になりかねません。

御社の安定した飛躍のため、この記事を機に、許可取得という信頼の土台を今一度ご確認いただければ幸いです。

今回も最後までお読みいただきありがとうございます。

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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
メールやLINEでもお気軽にご連絡ください!
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