お世話になっております、行政書士の前田です。
この度は、皆様の事業の更なる発展に役立つよう、建設業許可の中でも特に重要度の高い「とび・土工・コンクリート工事」の許可について、分かりやすくご説明させていただきます。
「とび・土工」と聞くと、力仕事というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実はこの許可がカバーする範囲は非常に広く、建設工事の根幹を支える多岐にわたる専門工事を含んでいます。
この許可を正しく理解し、ぜひ皆様のビジネスチャンス拡大にお役立てください。
とび・土工・コンクリート工事とはどのような工事なのか?
この許可は、一つの区分で実に13種類もの工事を請け負うことが可能です。
代表的なものとしては、以下の3つが挙げられます。
とび工事
足場の設置・解体、鉄骨の組み立て、クレーン等重機の設置・解体など、高所作業や重量物の運搬・据え付けを伴う工事です。
土工工事
土地の掘削や盛土、地ならし、土留め、道路やダムの造成など、地面を扱う工事全般を指します。
コンクリート工事
構造物の基礎、擁壁、橋脚といったコンクリート打設工事です。
これらの他にも、地盤改良工事や杭打ち工事、さらには建物本体の解体工事(一部例外あり)まで含まれる、非常に守備範囲の広い業種となっています。
特に、老朽化したインフラの維持管理や災害復旧工事が増加している現代において、この許可を持つ事業者は社会貢献の面でも重要な存在です。
他の業種との境界線!間違いやすいポイントに注意
「とび・土工・コンクリート工事」は、他の建設業許可と混同されやすい点が注意が必要です。
特に「建築一式工事」と「解体工事業」については、その違いを明確に理解しておくことが大切です。
≪建築一式工事との関係≫
戸建てやビルなど、複数の専門工事を一括で請け負うのが「建築一式工事」です。
しかし、建築一式工事の許可だけでは、単独で500万円以上の土工事を請け負うことはできません。
建築物の建設に付随する土工事は可能ですが、土工事のみを請け負う場合は、別途「とび・土工」の許可が必要になります。
≪解体工事業との関係≫
2016年の法改正により、建物の解体工事は「解体工事業」として独立した業種になりました。
現在、解体工事を請け負うには、原則として「解体工事業」の許可が必要です。
ただし、とび・土工の許可をお持ちの事業者様は、一定の要件を満たすことで解体工事業の許可も取得できます。
どのような企業が許可を取得すべきか?
以下のような事業を営んでいらっしゃる場合は、この許可の取得を強くお勧めいたします。
基礎工事を専門に行う企業
住宅やビルの基礎工事、杭打ち工事を専門に行う場合、この許可は必須です。
解体工事と関連工事を一貫して請け負いたい企業
解体工事業の許可と併せて本許可を保有することで、解体後の整地や基礎工事までワンストップで対応でき、顧客からの信頼も高まります。
土留め工事や造成工事を主に行う企業
土地の造成や斜面の補強工事を請け負う場合、この許可は必須です。
許可取得に必要な資格について
本許可を取得するには、営業所に常勤する「営業所技術者」の配置が求められます。
営業所技術者となるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
国家資格の保有
1級・2級土木施工管理技士
1級・2級建設機械施工技士
技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
実務経験での証明
指定学科を卒業後、一定期間の実務経験を有する者
学歴を問わず、10年以上の実務経験を有する者
まとめ
「とび・土工・コンクリート工事」は、建設工事の根幹を支える非常に重要な許可です。
この許可を取得することで、請け負える工事の幅が広がり、より安定した事業経営が可能になります。
建設業許可に関するご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
皆様の事業がさらに発展するよう、行政書士として全力でサポートさせていただきます。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます!
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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
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