🏗️電気通信工事業とは?建設業許可の要件・該当工事・他業種との違いを行政書士が解説
- たまご行政書士事務所

- 10月22日
- 読了時間: 4分
更新日:10月29日
お世話になっております、行政書士の前田です。
建設業許可には29の業種がありますが、その中でも「電気通信工事業」は、IT設備や通信インフラの整備を行う事業者にとって重要な許可です。
しかし実際には、「電気工事業」や「消防施設工事業」などと混同されやすく、どの業種で申請すべきか迷うケースも少なくありません。
この記事では、電気通信工事業の定義・該当工事・要件・他業種との違いについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
電気通信工事業とは?定義と概要
建設業法では、電気通信工事業を次のように定義しています。
有線・無線による電気通信設備(電気通信回線設備、放送設備など)の設置、移設、修理などを行う工事
つまり、通信を目的とする設備(電話、LAN、インターネット、防犯カメラなど)に関する工事が該当します。
近年はネットワーク関連の需要拡大に伴い、電気通信工事業の許可を取得する企業が増えています。
一方で「電気工事業」が主に照明・配線・動力系を扱うのに対し、電気通信工事業は信号・データ通信を扱う工事である点が特徴です。
電気通信工事業に該当する工事の例
電気通信工事業に該当する代表的な工事は次のとおりです。
・LANケーブル配線工事
・光ファイバーケーブル敷設工事
・防犯カメラや監視システムの設置工事
・インターホン・ナースコールの設置工事
・携帯電話基地局の設置工事
・放送設備(学校・スタジアム等)の設置工事
これらはいずれも通信信号を伝達する設備に関する工事であり、通信機能の構築が目的となっています。
一方で、単に照明やコンセントを増設するような電源供給のための工事は「電気工事業」に該当します。
【重要】混同しやすい許可業種との違い
電気通信工事業は、他の建設業許可業種と非常に混同されやすい業種です。代表的な違いを見てみましょう。
【電気工事業との違い】
電気工事業:電力の供給を目的とする工事(照明・コンセント・動力盤など)
電気通信工事業:信号やデータ通信を目的とする工事(LAN・通信機器など)
たとえば、「防犯カメラを設置するために電源配線とLAN配線を行う」場合、電気工事業と電気通信工事業の両方が必要になるケースもあります。
【消防施設工事業との違い】
消防施設工事業は、火災報知設備やスプリンクラー設備など「消防法に基づく防災設備」を扱う業種です。
火災報知機や非常放送設備の設置は消防施設工事業に該当します。
通信設備的に見えても、消防目的であれば電気通信工事業には含まれません。
【管工事業との違い】
空調設備や冷媒配管を伴うネットワーク設備(例:エアコン+通信制御)がある場合は「管工事業」に該当することがあります。
このように、同じ「配線工事」でも目的や接続先の違いによって業種が変わります。
業種を誤って申請してしまうと、無許可工事にあたるおそれもあるため、注意が必要です。
電気通信工事業の建設業許可を取得するための要件
【専任技術者に認められる資格・経験の具体例】
電気通信工事業の専任技術者に認められる主な資格は次のとおりです。
第一級・第二級電気通信工事施工管理技士
電気通信主任技者
電気工事士(一部の実務経験を補う場合)
また、資格がなくても、電気通信設備に関する工事に10年以上従事した実務経験があれば要件を満たせることもあります。
ただし、経験証明の作成には工事内容や工事金額などの具体的な記載が必要であり、書き方を誤ると補正の対象になります。
電気通信工事業の許可申請で注意すべきポイント
≪務経験証明の作成ミス≫
「通信工事」と明確にわかる内容でなければ認められないことがあります。
≪複合工事の扱い≫
電気通信+電気など、複数業種にまたがる工事では、申請前の業種判断が重要です。
≪書類不備や補正≫
経営業務の管理責任者の証明書類(在籍証明や決算書類など)の不備が多く見られます。
まとめ
電気通信工事業は、LANや防犯カメラ、通信ネットワークなどを扱う重要な建設業許可業種です。
しかし、電気工事業や消防施設工事業などと区別がつきにくく、業種判断や専任技術者の要件確認を誤ると申請が通らないこともあります。
自社の工事がどの業種に当たるのか迷う場合は、専門の行政書士にご相談ください。
正しい業種での許可取得が、安定した営業と信頼につながります。
今回も最後までお読みいただきありがとうございます。
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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
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