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「建築一式」の許可があれば、何でもできるってホント?

「建築一式」の許可があれば、何でもできるってホント?


建設業許可をお持ちの皆さん、お世話になっております行政書士の前田です。
今回は許可業種、建設業許可をどの業種で取得しているかのお話です。

「うちは建築一式許可を持ってるから、だいたいの工事はできるよ」
そう考えている建設業者さん、実は少なくありません。
でも、ちょっと待ってください。その認識、もしかすると大きな勘違いかもしれませんよ?

結論から先に言ってしまうと、建築一式工事の許可は、「何でもできる許可」ではありません。
今回はその理由を、法律の定義から具体例まで、じっくり解説していきましょう。

建築一式工事って、そもそも何?


まず、建設業法における「建築一式工事」の定義を確認しておきましょう。

建設業法における定義は、「総合的な企画、指導及び調整のもとに建築物を建設する工事

これだけだと少し分かりにくいですよね。
簡単に言うと、一つの建物を作り上げるために、複数の専門工事(大工工事、内装工事、電気工事など)を、元請け業者として全体的に管理し、調整する工事のことです。

ですから、例えば「内装工事だけ」「電気工事だけ」といった単体の専門工事を、500万円以上で請け負うことは、原則としてできません。

勘違いその1:「建築一式」で単体の専門工事を請け負うと「一括下請け」になる?

「え、じゃあ下請けに丸投げすればいいんじゃない?」と思った方もいるかもしれませんね。
でも、これも注意が必要です。

建設業法には「一括下請負の禁止」というルールがあります。

これは、発注者から直接請け負った建設工事について、その「主たる部分」を、元請け業者が自社で施工せずに、そのまま全部を他社に請け負わせることを禁止するものです。

もし、一式工事の許可しかないのに、専門工事を請け負って、その工事のほとんどを下請け業者に丸投げしてしまうと、この「一括下請け」に該当し、法律違反になってしまう可能性があります。

勘違いその2:実は「建築一式」じゃない!間違えやすい工事の具体例

「建築一式工事」と勘違いされやすいけれど、実はそうではない工事がいくつかあります。
行政庁の見解を基に、よくあるケースを挙げてみましょう。

小規模なリフォーム工事・・・住戸全体のリフォームではなく、キッチンや浴室といった水回りだけを改修する工事は、それぞれ「内装仕上工事」や「管工事」といった専門工事に該当することが多いです。

増築工事・・・既存の建物に新しい部屋を付け加えるような工事でも、その部分が構造的にも独立しており、既存部分との接続が軽微な場合は、「大工工事」や「内装仕上工事」といった専門工事とみなされることがあります。

店舗の改装工事・・・ビルのフロアを借りて、壁や天井、床を作り替える工事は、「内装仕上工事」が主たる工事と判断されます。もし500万円以上で請け負う場合は、内装仕上工事の許可が必要です。

許可は「免許」ではなく「ルール」


皆さんが持っている建設業許可は、いわば「ルールブック」のようなものです。

それぞれの許可業種には、守るべきルールや適用範囲が細かく定められています。

「建築一式」の許可は、あなたの会社が「全体をまとめて管理できる、信用力のある会社」であることを証明してくれます。
その信用力を武器に、大規模な元請け工事にどんどん挑戦していくことができます。

その一方で、単体の専門工事で勝負するなら、それに特化した専門工事の許可をしっかり取っておくことで、請け負える仕事の幅も広がり、法律的なリスクも回避できます。

あなたの会社は今、どの許可を武器に、どんな工事で社会に貢献していますか?
そして、これからどんな未来を目指していきますか?

許可のルールを正しく理解し、最大限に活用することで、事業はもっと強く、もっと安定したものになっていきます。

建設業許可や許可業種について、ご不明な点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。皆さんの事業の発展を、全力でサポートさせていただきます。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます!

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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央 

メールやLINEでもお気軽にご連絡ください!
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