🏗️造園工事業とは?建設業許可の要件・該当工事・他業種との違いを行政書士が解説
- たまご行政書士事務所

- 10月23日
- 読了時間: 3分
更新日:10月26日
お世話になっております、行政書士の前田です。
造園工事業は、建物の周囲や公園などの緑地空間を整備・維持する工事を行う建設業の一種です。
庭園の設計や施工、植栽、樹木の管理などを行い、景観づくりや環境保全に関わる重要な分野です。
この記事では、造園工事業の建設業許可を取得する際の要件や該当する工事の例、そして他の許可業種との違いを行政書士がわかりやすく解説します。
造園工事業の定義
建設業法施行令第3条では、造園工事業を「主として樹木の植栽、地ごしらえ、景石の据付け、芝生の舗設、または公園・庭園などの緑化を目的とする工事」と定義しています。
都市の屋上緑化や企業敷地の外構緑化も該当する場合があります。
造園工事業に該当する主な工事例
公園・緑地の造成工事
街路樹や植栽帯の植樹・剪定工事
庭園や屋上緑化の設計・施工
芝生の敷設・維持管理
景石・庭灯・フェンスなどを含む外構工事
造園工事業の建設業許可要件
造園工事業で建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎・誠実性などの要件を満たす必要があります。
以下で詳しく見ていきます。
≪経営業務の管理責任者がいること≫
建設業の経営経験(原則5年以上)がある人物を設置する必要がある。
代表者や役員での該当が一般的。
≪営業所技術者がいること≫
代表的な資格は1級・2級造園施工管理技士や技術士(農業・森林・造園)。
資格がない場合は実務経験(一般に10年以上)で代替可能なケースもある。
≪財産的基礎と誠実性の要件≫
自己資本500万円以上などの財産基準や、欠格事由に該当しないことが求められる。
混同しやすい他の許可業種との違い
造園工事業は土木工事業、とび・土工工事業、建築工事業などと内容が重複しやすいです。
以下で具体的に違いを説明します。
土木工事業との違い
土木工事業は道路・河川・造成などの基盤整備を扱います。
公園の土工や排水などは土木に、植栽・芝張り等は造園に該当します。
とび・土工工事業との違い
とび・土工は掘削・地盤改良・仮設などが中心。
造成の基礎作業はとび・土工、仕上げの緑化は造園が該当します。
建築工事業やブロック工事業との違い
庭園内の構造物(塀・門・石張り等)は規模・目的により建築やブロック工事に該当する場合があるため、判断が必要です。
造園工事業の許可取得を検討している方へ
造園工事業は公共・民間とも需要があるため、許可を持つと信頼性と受注範囲が広がります。
当事務所では要件チェックから申請までサポートします。お気軽にご相談ください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございます。
**************************************************
たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
メールやLINEでもお気軽にご連絡ください!
**************************************************


