top of page
White Structure

♻️積替え保管の許可基準と、現場で多い“認識違い”のポイント

お世話になっております、行政書士の前田です。


今回は、多くの許可業者さまから相談の多い 「積替え保管」 について解説します。


「うちは積替え保管はしていないから関係ない」

とおっしゃる事業者さまも多いのですが、実務では “知らないうちに積替え保管に該当してしまう” ケースが後を絶ちません。


行政処分の原因としても頻出する分野ですので、ぜひ一度ご確認ください。


積替え保管とは?


収集した産業廃棄物を、最終的な運搬先に送る途中で一時的に保管したり、別の車両へ積み替えたりする行為をいいます。


  • 場内に下ろす(荷下ろし)→アウト


  • 一定時間置いておく→アウト


  • 車両を乗り換える→アウト


これらはいずれも「積替え保管」に該当し、積替え保管の許可を持っていないと違反扱いとなります。


積替え保管の許可基準(ポイントだけ押さえた実務版)


①施設の構造基準を満たすこと


  • 屋根・側壁の有無


  • 床面のコンクリート舗装


  • 飛散防止、流出防止措置


  • 排水処理設備


特に多い指摘は、「仮置き場として借りた倉庫が、実は構造基準を満たしていなかった」 というケースです。


②周辺環境への配慮(生活環境影響の審査)


  • 周囲の住宅・学校との距離


  • 臭気・騒音・粉じん


  • 車両動線の安全性


自治体によって判断は異なりますが、“生活環境の悪化のおそれがないか” が大きな審査軸となります。


③適切な管理者の設置


  • 管理者の選任


  • 保管量・保管期間の管理


  • 出入り管理、搬入搬出記録


多いトラブル:「現場スタッフに積替え保管の概念が浸透しておらず、管理者不在で運用していた」


④許可取得後の継続的な管理


  • 月ごとの保管量の帳簿


  • 施設の点検記録


  • 委託契約書の内容と合致しているか


積替え保管施設は、更新時に写真や図面の再提出を求められる自治体が多く、“最初に許可を取った状態から勝手にレイアウトを変えていた” というのもよくある指摘です。


現場で本当に多い“認識違い”のポイント


①「車両から別の車両に移すだけなら積替え保管ではない」? → ×


車両同士の積替えでも「積替え行為」に該当します。


敷地内であれば、必ず積替え保管許可が必要です。


②「一時的に置いただけだから積替え保管ではない」? → ×


一時的であっても、地面・床に一度でも下ろせば“保管”に該当します。

(30分置いた、1時間だけ置いた…時間は関係ありません)


③「作業場の隅に置いているだけで施設として登録していない」 → ×


積替え保管を行うには、施設そのものを図面で申請し、許可書に記載される必要があります。


“棚の裏にこっそり置いていた”


“フォークリフトで数時間置いていた”


このあたりは行政指導につながりやすいです。


④「排出事業者から委託されていないものを一時的に預かった」 → ×××


非常に多い違反例で、


・委託契約なし


・許可なし


・保管場所も未登録


という“三重違反”になりかねません。


行政書士としての現場実感


私が許可業務で現場確認をする際も、事業者さまは「うちは積替え保管はやっていないですよ」とおっしゃるのに、実際には…


  • 掃除目的で床に下ろしていた


  • 荷物を入れ替える作業をしていた


  • 夜間に車両を乗り換えていた


…というケースが非常に多いです。


“積替え保管をしているつもりがないのに、実質的にはしていた”というミスを防ぐためにも、一度ルールを確認しておくことをおすすめします。


まとめ


積替え保管は、許可を持つ・持たないの判断が事業停止処分に直結する重要ポイントです。


「知らずにやっていた」が最も多い違反ですので、自社の運用が許可の範囲内かどうか、今一度ご確認ください。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。


たまご行政書士事務所

行政書士 前田 礼央

メールやLINEでもお気軽にご連絡ください!

 
 

COLUMN

Address

Phone

Email

Connect

  • Line

たまご行政書士事務所

​​受付時間 am10:00-pm17:00

メール、LINEは24時間受付中。翌日営業時間にご連絡いたします。

神戸

©2024 たまご行政書士事務所。Wix.com で作成されました。

bottom of page