♻️車両と容器はここを押さえる!産廃収集運搬業の新規許可要件まとめ
- たまご行政書士事務所

- 11月9日
- 読了時間: 4分
お世話になっております、行政書士の前田です。
今回は、産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)の新規許可を取得するうえで非常に重要となる 「車両」と「運搬用容器」 について解説いたします。
審査の中でも特に差し戻しが多い部分であり、
「この車両で本当に許可が通るのか?」
「容器はどの種類を揃えればよいのか?」
といった不安の声が非常に多い項目です。
そこで今回は、自治体がどこをどのようにチェックしているのか、
詳しく解説します。
1. 車両要件の基本:飛散・流出・悪臭防止が最重要
産業廃棄物を運搬する車両は、法律上 「飛散、流出、悪臭の発生を防止できる構造」 が求められています。
新規許可の審査では、ここが最も重点的にチェックされます。
✅ 密閉性の確保が必須
荷台が金属製で囲われていること
隙間がないこと
シートをかける場合は、しっかり固定できる構造であること
特に「飛散・流出防止」は自治体ごとに基準の解釈が若干異なります。
たとえば同じ軽トラックでも、兵庫県ではシート固定具の有無を厳密に見ますし、大阪府では荷台自体の高さを重視する傾向があります。
2. 車両の種類ごとの適合性:問題になりやすい車両の例
✅ 軽トラックでも許可は取れる
ただし荷台に十分な高さのあおり板があること
飛散防止シートは必須
フレコンバッグを積む場合は補強が必要
軽トラは「積載量が少なすぎるのでは」と不安に感じる方もいますが、対象とする廃棄物の種類と量に合っていれば問題ありません。
✅ ダンプは要注意(自治体によってはNG扱い)
荷台後部の隙間が大きい
上部開口部を塞げない構造が多い
そのため、ダンプを使う場合は
①荷台全体を覆う専用カバーを追加
②後部の隙間を塞ぐ板を装着
などの改造が必要になるケースがあります。
✅ アームロール車(コンテナ専用車)は撮影の仕方で落ちやすい
車両本体ではなく「積むコンテナの密閉性」が審査対象
コンテナ写真の提出が必須(自治体による)
空荷の車両だけ” を撮影して提出してしまうと差し戻しになりやすい
実務上、アームロール車は審査が厳しいため注意してください。
3. 運搬用容器の基準:破損防止と耐久性が重要
運搬に使用する容器は、単なる「袋」や「箱」ではなく、廃棄物の性状に応じて安全に運搬できる構造 が求められます。
✅ 代表的な容器の種類と要件
(1)フレコンバッグ
利便性は高いですが、審査で最もトラブルが多い容器です。
・破袋の可能性がある → 2重袋、パレット使用が望ましい
・紫外線劣化が早い → 保管状態写真が求められる自治体あり
・材質の提示(耐荷重)を求められる場合あり
(2)ドラム缶(金属・プラスチック)
・液状物の運搬に強い
・老朽化、サビがあると差し戻される
・蓋の密閉性を写真で確認される場合あり
(3)コンテナ(鉄箱)
・金属くず、ガレキ類など固形物向け
・破損や穴あきがあるとNG
・上部を覆う蓋またはシートが必要
✅ 容器は「車両数」と整合していなければならない
車両1台に対し、容器数が極端に多いと自治体から「管理が適切に行われていないのでは?」と疑われます。
車両数と容器数は、事業規模に合った“常識的な範囲”に収めておくことが重要です。
4. 審査で落ちやすい典型例(行政書士の現場経験より)
以下は実際によくある差し戻しパターンです。
✅ 撮影した車両が汚れている
→ 「適切な管理ができていない」と判断される(特に荷台内部が汚れている場合、100%差し戻し)
✅ 飛散防止シートが破れている
→ 問答無用でNG
✅ 容器の置き場所がバラバラで統一性がない
→ 「管理体制に問題あり」とされる
✅ コンテナの天板がない/シート未装着
→ もっとも多い差し戻しポイント
5. 許可取得後に注意すべきポイント
新規許可で問題なく通っても、その後の運用で行政指導を受けるケースもあります。
✅ 車両や容器の“増減”は必ず届出が必要
・増車
・新しいコンテナ購入
・フレコンから鉄箱へ変更
これらは自治体によって届出範囲が異なるため要注意。
✅ ラベル表示・マニフェスト番号の貼付漏れ
廃棄物名や排出事業者名の表示がないと行政指導の対象です。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請では、「車両」と「容器」 は審査の核心部分です。
ここが適切でなければ、どれだけ書類が完璧でも許可は下りません。
特に
✅ 車両の密閉性
✅ 容器の耐久性
✅ 写真の写し方
✅ 事業規模との整合性
は、自治体が最も厳しく確認するポイントです。
現場で数多くの案件を扱っていると、車両・容器のチェックでつまずく事業者が本当に多いと感じます。
初めて申請される方は、不安があればいつでもご相談ください。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。
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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
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