♻️産業廃棄物収集運搬業許可のすべて― 行政書士がまとめる「要件・流れ・注意点」総ガイド ―
- たまご行政書士事務所

- 11月26日
- 読了時間: 3分
お世話になっております、行政書士の前田です。
本日は、これまでシリーズで解説してきた「産業廃棄物収集運搬業許可」について、全体像を一つの記事にまとめました。
これから許可取得を検討される方、更新や変更手続きで迷っている方にも役立つよう、ポイントを網羅的に整理しています。
産廃収集運搬業許可とは
産業廃棄物を 有償・無償にかかわらず運搬する事業者 が取得しなければならない許可です。
運び先の自治体ごとに許可が必要となり、営業エリアが広がるほど手続きが増える点が特徴です。
許可取得に必要な主な要件
・講習会修了
代表者または専従の役員等が、法定の講習会(産廃の基礎)を受講し修了する必要があります。
・運搬車両・設備
荷台容積、構造、飛散防止措置など、自治体が定める基準を満たしている必要があります。
・欠格事由に該当しないこと
過去の無許可営業、法人の役員の罰金刑など、法律上の欠格該当がないか確認が必要です。
許可取得までの流れ
要件チェック(講習・車両・役員調査)
必要書類の収集(法人証明・車検証・定款 など)
申請書の作成・提出
審査期間(約1〜2か月)
許可証の交付・営業開始
更新(5年)のポイント
産廃収集運搬業許可の更新は 5年ごとになります。
以下の点で落とされるケースが多いため注意が必要です。
直近5年間の 講習修了証の提出が漏れている
決算書類の不備(特に自己資本の計算ミス)
車両の変更届が未提出のまま更新
役員変更・本店移転の 変更届出漏れ
変更が必要な主なケース
≪車両の増車・減車≫
自治体によって「事前」か「事後」かの提出タイミングが異なります。
≪会社の商号・所在地・役員変更≫
変更後“速やかに”提出が必要。放置すると更新時に指摘されます。
≪積替え・保管を行う場合≫
別途「積替え・保管」の許可が必要になり、必要書類や要件が大きく増えます。
事業者が特に注意すべきポイント
🔍 行政手続きは自治体ごとに細かい違いがある
車両要件、誓約書の形式、提出方法など、同じ近畿エリアでも異なるケースがあります。
📄 “変更届の出し忘れ”は最も多い指摘事項
更新時にまとめて説明するより、発生の都度届け出るほうが安全です。
🚛 過積載やマニフェスト記載ミスは行政指導の対象
事業の信頼性にも直結するため、日常の運用改善が許可維持のカギになります。
行政書士に依頼するメリット
自治体ごとのルールの違いを踏まえて最適な申請を組み立て
書類ミスや必要資料不足を防止
更新・変更・車両追加など、許可維持の年間スケジュール管理が可能
経営状況や事業計画に応じ、将来の許可方針(積替え保管・エリア拡大など)を助言
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得よりも“維持”のほうが難しい許可 と言われます。
変更届・更新・車両管理・マニフェスト運用など、日常の小さな積み重ねが事業の信頼性につながります。
許可の取得・更新・変更でご不明点があれば、いつでもご相談ください。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。
たまご行政書士事務所行政書士 前田 礼央
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