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♻️産業廃棄物収集運搬業許可のすべて― 行政書士がまとめる「要件・流れ・注意点」総ガイド ―

お世話になっております、行政書士の前田です。


本日は、これまでシリーズで解説してきた「産業廃棄物収集運搬業許可」について、全体像を一つの記事にまとめました。


これから許可取得を検討される方、更新や変更手続きで迷っている方にも役立つよう、ポイントを網羅的に整理しています。


産廃収集運搬業許可とは


産業廃棄物を 有償・無償にかかわらず運搬する事業者 が取得しなければならない許可です。


運び先の自治体ごとに許可が必要となり、営業エリアが広がるほど手続きが増える点が特徴です。


許可取得に必要な主な要件


・講習会修了


代表者または専従の役員等が、法定の講習会(産廃の基礎)を受講し修了する必要があります。


・運搬車両・設備


荷台容積、構造、飛散防止措置など、自治体が定める基準を満たしている必要があります。


・欠格事由に該当しないこと


過去の無許可営業、法人の役員の罰金刑など、法律上の欠格該当がないか確認が必要です。


許可取得までの流れ


  1. 要件チェック(講習・車両・役員調査)


  2. 必要書類の収集(法人証明・車検証・定款 など)


  3. 申請書の作成・提出


  4. 審査期間(約1〜2か月)


  5. 許可証の交付・営業開始


更新(5年)のポイント


産廃収集運搬業許可の更新は 5年ごとになります。


以下の点で落とされるケースが多いため注意が必要です。


  • 直近5年間の 講習修了証の提出が漏れている


  • 決算書類の不備(特に自己資本の計算ミス)


  • 車両の変更届が未提出のまま更新


  • 役員変更・本店移転の 変更届出漏れ


変更が必要な主なケース


≪車両の増車・減車≫


自治体によって「事前」か「事後」かの提出タイミングが異なります。


≪会社の商号・所在地・役員変更≫


変更後“速やかに”提出が必要。放置すると更新時に指摘されます。


≪積替え・保管を行う場合≫


別途「積替え・保管」の許可が必要になり、必要書類や要件が大きく増えます。


事業者が特に注意すべきポイント


🔍 行政手続きは自治体ごとに細かい違いがある


車両要件、誓約書の形式、提出方法など、同じ近畿エリアでも異なるケースがあります。


📄 “変更届の出し忘れ”は最も多い指摘事項


更新時にまとめて説明するより、発生の都度届け出るほうが安全です。


🚛 過積載やマニフェスト記載ミスは行政指導の対象


事業の信頼性にも直結するため、日常の運用改善が許可維持のカギになります。


行政書士に依頼するメリット


  • 自治体ごとのルールの違いを踏まえて最適な申請を組み立て


  • 書類ミスや必要資料不足を防止


  • 更新・変更・車両追加など、許可維持の年間スケジュール管理が可能


  • 経営状況や事業計画に応じ、将来の許可方針(積替え保管・エリア拡大など)を助言


まとめ


産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得よりも“維持”のほうが難しい許可 と言われます。


変更届・更新・車両管理・マニフェスト運用など、日常の小さな積み重ねが事業の信頼性につながります。


許可の取得・更新・変更でご不明点があれば、いつでもご相談ください。


今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。

たまご行政書士事務所行政書士 前田 礼央

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