♻️許可業者に求められる『講習会受講』とは?【産廃許可の維持に必須】
- たまご行政書士事務所

- 11月12日
- 読了時間: 3分
更新日:11月14日
お世話になっております、行政書士の前田です。
今回は、産業廃棄物収集運搬業の「講習会受講」について解説します。
新規許可を取るときや更新の際に「講習修了証」を提出する必要がありますが、
「どこで受けるの?」
「どんな内容?」
「代表以外でもOK?」
といったご質問をよくいただきます。
そこで今回は、講習会の種類・受講対象者・注意点などを、実務経験に基づいて分かりやすくまとめました。
講習会はなぜ必要なのか?
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、廃棄物処理法に基づき「講習会を修了した者」が事業の代表者などに含まれている必要があります。
これは、適正な処理を行う知識・管理能力を確保するために定められた制度です。
実際、法第14条第4項および施行規則第8条などで、講習修了証の提出が求められています。
講習会の運営団体と種類
講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施しています。
受講内容や対象によって、以下のように分かれています。
新規講習会 … 新たに許可を取得するための講習
更新講習会 … 許可を更新する際に受講が必要
特別管理産業廃棄物講習会 … 特管産廃を扱う場合に追加で必要
講習は、全国各地で定期的に開催されており、現在はオンライン講習+確認試験の形式も増えています。
誰が受講すればよい?
原則として、法人の場合は役員のいずれか1名が受講していれば申請可能です。
代表取締役本人でなくても構いませんが、実際の経営責任者として業務を把握している人物が望ましいです。
個人事業の場合は、事業主本人が受講する必要があります。
👉 よくある誤解
「担当社員が受けてもいいですか?」→ 不可です。許可上の“責任者”となる経営層が修了していなければなりません。
講習会の受講内容と試験のポイント
講習会では、主に以下のような内容が扱われます。
廃棄物処理法・関係法令の基礎
収集運搬の安全管理
マニフェスト制度の運用
不適正処理の防止と行政処分事例
講習の最後には理解度確認テストがあり、合格すると「修了証」が交付されます。
難易度は高くありませんが、受講態度(視聴完了率)や試験未回答があると不合格になることもあります。
修了証の有効期限と更新のタイミング
修了証の有効期限は5年間です。許可の有効期限(通常5年)と一致するため、更新許可申請時には更新講習の修了証を提出しなければなりません。
更新講習は、有効期限が切れる概ね6か月前〜期限までの間に受講するのが安全です。
早めに予約しないと満席になることもあります。
講習受講でよくあるトラブルと注意点
行政書士の実務上、以下のようなトラブルが多く見られます。
✅ 修了証の紛失 … 再発行に時間がかかるため、コピー保管必須
✅ 更新講習の予約忘れ … 許可申請が遅れる原因に
✅ 旧姓・社名変更後の氏名不一致 … 修了証の名義変更届が必要
JWセンターのサイトで「修了証の再交付・名義変更手続き」も可能です。(→ JWセンター公式サイト)
まとめ:講習会は“形式”ではなく“信頼の証”
講習修了証は、単なる申請書類のひとつではありません。
廃棄物処理の専門知識を学び、法令遵守への意識を示す「事業者の信頼性」を支える要素です。
申請の場面だけでなく、日常の安全管理・従業員教育にも生かせる内容ですので、早めの受講と修了証の管理を心がけましょう。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。
たまご行政書士事務所行政書士
前田 礼央
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