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♻️産業廃棄物収集運搬業許可の取得の流れを徹底解説|行政書士がポイントを解説

お世話になっております、行政書士の前田です。


本記事は、産業廃棄物収集運搬業(以下「収集運搬業」)の新規許可取得を検討している事業者向けに、申請準備から許可交付までの実務的な流れと注意点を詳しく解説します。


「何から始めればいいか分からない」


「自社で要件を満たしているか不安」


という方が、この記事を読めば申請プロセスをイメージできるように解説しています。


まず押さえておきたい前提(許可の根拠と対象)


産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて業として行う場合は、都道府県知事(または政令市長)の許可が必要です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条)。


許可権限、要件、届出様式は各都道府県で運用されていますので、事業エリアに応じて確認しましょう。


また、無許可で営業した場合には重い罰則が科されるため(廃棄物処理法 第25条等)、まずは「許可が必要か」「自社は自己搬送に該当しないか」を確認することが最重要です。


全体の流れ(要約)を確認


①事前確認・相談(所要期間:数日〜2週間)


取り扱う廃棄物の種類(汚泥・廃油・木くず等)が産業廃棄物に該当するか確認(政令で定める種類)。


自己搬送か委託搬送かを確認(自己搬送=自社の排出物を自社で処分場へ運ぶ場合は許可不要だが、第三者の委託を受ける場合は許可が必要)。


事業エリアを確定(運搬の起点・終点で許可が必要な自治体を洗い出す)。


主要役員・代表者に欠格事由がないか(暴力団関係、過去の重大な法令違反等)を仮確認。


講習修了者の配置状況(産業廃棄物処理業講習会の修了証)を確認。


≪行政への事前相談≫


多くの自治体は事前相談を推奨しています。


事前相談で申請書類の想定不備や、車庫・積替え保管の要件違いを指摘してもらえるため、後の補正を減らせます。


事前にメールや電話で担当窓口へ連絡し、相談予約を取りましょう。


②書類と物的準備(所要期間:2〜6週間、準備状況による)


≪必須の物的準備≫


運搬車両:車検証、車体が飛散・流出対策を備えているか(密閉・シート等)。


車庫(駐車場):契約書(賃貸契約等)や位置図、周辺環境の説明資料。


積替え保管設備を設ける場合は施設図面・構造・防臭・雨水対策の説明が必要(積替え保管ありの区分は審査が厳格)。


≪必須の書類(代表的なもの)≫


申請書(自治体所定様式)


事業計画書(収集運搬のルート、処理先、車両台数、運転者数等)


車両関係(車検証の写し、車体写真)


車庫・事業所関係(賃貸借契約書、現地写真、配置図)


申請者関係(登記簿謄本、定款、役員名簿、役員の住民票や身分証明書)


財務関係(納税証明書等、自治体により要件は異なる)


講習修了証の写し(産業廃棄物処理業講習等)


≪行政書士の実務ポイント≫


書類のうち「車両の使用権限(所有かリースか)」「車庫の契約名義」は審査でよくチェックされます。


契約主体が申請法人と一致しているかを必ず確認してください。


③申請・手数料納付(所要日:提出1日〜数日)


申請書類が整ったら、申請先自治体の窓口へ提出します。


郵送可の自治体もありますが、初回は窓口提出をすすめる自治体が多いです。


提出時には申請手数料(新規:81,000円/申請先1件)を納付します(自治体の指定方式:収入証紙等)。


複数都道府県での営業を予定する場合は、申請先ごとに手数料が必要です。


重要:手数料は原則返還されません(不許可時も返金されない旨を記載する自治体案内が多い)。


④審査(所要期間:約60日 ※自治体差あり)


≪書類審査と現地確認≫


書類審査:提出書類の整合性・申請者の欠格事由の有無・経営的基盤や技術的能力の有無等を確認。


現地確認:車両の保管状況、事業所・車庫の実態、積替え保管施設の構造確認などを行います。


自治体担当者が現地訪問することが一般的です。


≪補正対応≫


不備があれば補正通知が来ます。


補正に迅速に対応できるかが審査期間短縮の鍵です。


⑤許可交付・事業開始(許可後の対応)


審査を通過すると、許可証が交付されます。


許可証を受領した日から正式に収集運搬業を行えます。


許可の有効期間や更新・届出義務は自治体ごとに運用差がありますが、一般的に更新期限や変更届の期限を厳守する必要があります。


≪許可後の主な留意点≫


許可証の掲示、車両への事業者名の表示等の遵守。


車両の増減・事業所移転等は届出義務(変更届)あり。


産業廃棄物管理票(マニフェスト)の適切な取り扱い。


法令遵守:無許可営業や委託基準違反は厳罰(廃棄物処理法 第25条・第32条)。


審査でよくある「つまずきポイント」と対策


車両名義が申請者と異なる

→ 対策:使用貸借やリース契約の写し、使用承諾書を事前に整備。


車庫(駐車場)が使用権限不明確

対策:賃貸借契約書の名義、敷地の地図、管理者の同意書などを用意。


積替え保管設備に関する構造不備

→ 対策:排水・雨水対策、囲い・ふた・床の材質などを図面・写真で詳細に示す。


講習修了者の配置が不明

→ 対策:講習修了証の写し、誰が常勤で業務を管理するかの体制図を添付。


まとめ(行動プラン:最短ルート)


産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、準備から許可証交付まで約2〜3か月かかります。


スムーズに進めるためには、次の3点を意識しましょう。


①早めの事前相談と要件確認


②書類・経路図の整合性チェック


③許可エリア・車両・施設情報の事前整理


許可取得はゴールではなく、事業を「法令に則って継続できるか」が問われるスタートラインです。


不安な点があれば、申請経験のある行政書士に早めにご相談ください。


今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。


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たまご行政書士事務所

行政書士 前田 礼央

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