♻️産業廃棄物収集運搬業許可の更新|スムーズに手続きするための準備ポイント
- たまご行政書士事務所

- 11月21日
- 読了時間: 4分
お世話になっております、行政書士の前田です。
今回は、産業廃棄物収集運搬業許可の 更新手続き について、現場でよくあるポイントを踏まえながら、スムーズに進めるための準備方法をお伝えします。
更新手続きは、提出書類をそろえるだけではなく、日頃の書類管理や運搬体制の整備が非常に大事です。
「何を申請するか」と「何を整えておくか」を整理して理解しておくと、慌てずに手続きが進められます。
更新申請のタイミング
更新申請は、許可の有効期限の3か月前から受け付け が始まります。
多くの自治体でこの3か月前が基準ですが、事前審査が必要な場合や、受付開始日が自治体によって若干異なることもあります。
さらに重要なポイントとして、申請後に新しい許可書が発効するまで、概ね2か月かかる自治体が多い という点があります。
そのため、ギリギリに申請してしまうと、許可書の発効が有効期限をまたぐ可能性があり、現場運営にも支障が出るおそれがあります。
ですので、できるだけ早めに申請する(なるはやで準備を整える) ことをおすすめします。
書類の確認や内部整理には時間がかかることもありますので、余裕をもって3か月前より前から準備を始めるのがおすすめです。
更新申請に必要な書類
更新申請で提出する基本書類は以下の通りです。
更新申請書
誓約書や欠格要件確認資料
登記事項証明書(法人の場合)
直近の決算書(損益計算書・貸借対照表)
運搬車両の一覧や変更確認資料
講習修了証書(一般産廃・特管産廃共通)
課税証明書(自治体によって必要な場合があります)
講習修了証書について
更新時には、修了証書の発行日から5年以内のもの を用意する必要があります。
ただし、更新講習についてはすべての自治体で5年設定とは限りません。
たとえば、京都府では更新講習の修了証書は 2年以内のもの が必要です。
そのため、更新申請の際には、必ず修了証書の有効期限を確認 し、期限内に新たな講習を受講して修了証書を取得しておくことが重要です。
特管産廃の場合は、一般産廃とは講習内容が異なるため、講習種別も間違えないよう注意してください。
※細かい内容や書式は申請先の自治体で若干異なることがありますので、事前に確認しておくと安心です。
更新前に整えておく書類(日常管理としての準備)
更新申請をスムーズにするためには、提出書類以外に 日常管理として整備しておく書類や確認事項 があります。
ポイントは2つに分けて考えるとわかりやすいです。
1. 変更届が必要な内容の確認
まずは、更新申請に直接関係するもので、変更届の提出が必要な内容です。
漏れがあると更新に影響するので、早めにチェックしておきましょう。
車両管理の記録 増減や車検・点検の状況など
事務所や運搬体制の現況 役員変更、住所変更、運搬ルートの変更など
これらは提出漏れがあると更新審査で指摘されやすいため、確認して必要に応じて届出を出すことが大切です。
2. 日常業務で整備しておく書類
次に、提出書類ではありませんが、日常業務で整備しておくと安心な書類です。
更新審査そのものに必須ではありませんが、行政指導や実地確認で重要になることがあります。
委託契約書(収集運搬委託契約書)
運搬先との契約内容が最新になっているか確認。
運搬区間や積替え保管の範囲、委託料なども整理しておくと安心です。
マニフェストの管理状況
法定保存期間を満たしているか、記載漏れがないかを確認。
電子マニフェストの場合は、未完了処理や操作ミスがないかも日常的にチェックしておきましょう。
講習修了証書の確認
更新申請までに最新の講習を受講し、修了証書が期限内であるかを確認しておきましょう。
特管産廃の場合は講習内容が一般産廃と異なるため、間違えないよう注意が必要です。
こうした日常管理は、更新申請をスムーズに進めるだけでなく、行政指導のリスクを減らす効果もあります。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可の更新では、提出書類の準備と日常管理の両方 が肝になります。
更新申請は 3か月前を目安に早めに準備開始
申請後、新しい許可書の発効まで概ね2か月かかる自治体が多いため、なるはやで申請することが安心
提出書類には 講習修了証書 が必須で、発行日から5年以内のもの。
ただし自治体によっては2年など、設定が異なる場合があるため注意。特管産廃は内容が異なる
変更届が必要な内容(車両管理・運搬体制など)は必ず事前確認
日常業務で 委託契約書・マニフェスト・講習修了証書 の整理・管理を徹底する
このポイントを押さえておくことで、更新手続きが慌てず進められ、万が一の行政確認にも安心して対応できます。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。
たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
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