🏗️建設業許可の更新申請でトラブルになりやすいポイント5選
- たまご行政書士事務所

- 10月29日
- 読了時間: 5分
お世話になっております、行政書士の前田です。
建設業許可は取得して終わりではなく、5年ごとに更新手続きが必要になります。
「今回も無事に更新できるだろう」と油断していると、意外なところでつまずいてしまうことがあります。
今回は、更新申請で実際によく起きるトラブルを5つに絞り、行政書士としての視点から重要なポイントを解説します。
事前の確認で、多くのトラブルは防げますので、ぜひチェックしながら読み進めてください。
①経営管理責任者が要件を満たさなくなっている
経営管理責任者は、建設業許可の中核を担う重要な存在です。
ところが、更新時に「要件を満たさなくなっている」という事例が一定数あります。
例えば、
・役職変更で対象者が取締役でなくなっていた
・常勤性の証明が弱い
・経営経験が要件に届かなくなったと
判断されるといったケースです。
経営管理責任者の変更があった際は、必ず変更届が必要です。
会社内で人事情報が共有されていないと、更新まで気づかないこともあります。
更新申請の半年〜1年前には、要件を満たす人物が継続しているか確認しておくことをおすすめします。
もし不安があれば、早めに代替となる人材を検討し、証明資料の準備を進めましょう。
②営業所技術者が不足している
営業所技術者(旧:専任技術者)は営業所ごとに配置が必要で、更新時にもその要件を満たしていることを示さなければなりません。
ありがちな失敗としては、
・他の現場に常駐してしまい、営業所に常勤していない扱いとなった
・資格者が退職していた、休職していた
・誤って一人を複数の営業所に配置していることになっていた
などがあります。
営業所技術者の変更があった際にも変更届が必要です。
資格要件や常勤要件を軽く見てしまうと、更新直前に「誰も要件を満たしていない」という事態になりかねません。
人事の変動があった場合には、即確認する習慣をつけ、証明書類を日頃から整理しておくと安心です。
③決算変更届を提出していない
決算変更届(決算報告)は更新申請で最もトラブルになりやすい部分です。
行政書士の実務でも提出忘れは後を絶ちません。
提出していない状態は「よくあること」ではなく、法令違反として扱われる重大な問題です。
決算変更届の作成には、事業年度ごとの工事内容を裏付ける資料が必要になります。
具体的には、「工事に関する契約書、請求書、注文書、完成確認資料など」の整備が欠かせません。
普段からフ管理ができていないと、それだけで作業が止まってしまいます。
特に危険なのが、数年分をまとめて提出しようとするケースです。
更新申請の直前になって慌てて過去5年分の資料を集めるのは、本当に大変です。
紙で保管していれば見つからないことも多いですし、取引先が変わって必要な資料を再取得できない場合もあります。
期限ギリギリに気付いてしまうと、更新に間に合わない可能性が出てきます。
許可が切れてしまうと工事の受注も継続もできなくなり、事業に大きな影響を与えます。
「まだいいか」ではなく「毎年必ず提出」を徹底してください。
書類整理が不安な場合は、早めに専門家に任せることで、更新時の負担を確実に減らせます。
いつでも堂々と事業を続けられる体制を整えていきましょう。
④財務要件(自己資本額/欠損)が不足している
特定建設業許可をお持ちの企業様は、更新時にも厳しい財務要件の確認があります。
ここを軽視していると、更新手続きの段階で「許可が下りないかもしれない」という深刻なトラブルにつながる危険があります。
特にチェックされるポイントは次のとおりです。
・欠損が生じていないか
・自己資本額が要件を満たしているか
・流動比率など財務バランスが極端に悪化していないか
特定建設業は、下請けに支払う責任が重いため、行政側としても財務健全性を強く求める運用となっています。
更新だからといって油断するのは禁物です。
例えば、直近の決算で赤字が膨らんだ場合、金融機関からの借入が増えた場合など、前年までは問題なかった企業でも急に要件を満たさなくなることがあります。
「今まで通ってきたから大丈夫」という油断が、突然の不許可リスクにつながることは珍しくありません。
財務の内容によっては、事前に改善策を打つ必要が出てきます。
時間がかかる対応も多いため、更新期限ギリギリで慌てないよう、早めに確認することが大切です。
行政書士として感じるのは、更新申請の数か月前にご相談いただければ十分対応できるケースでも、期限直前では間に合わず、結果として業務継続に支障が出かねないということです。
特定許可を維持していくためにも、財務状況のチェックは毎年の決算後すぐに行い、できれば専門家にご相談いただくことを強くおすすめします。
⑤代表者や役員変更の未届
代表者変更や役員構成の変更も、届出の遅れが更新時に問題化するケースが多いです。
内部の入れ替わりはよくあることですが、届出が必要なことを忘れられがちです。
変更届を長期間放置していると、行政より厳しい指摘を受ける可能性があります。
以下のような変化があった場合、必ず確認してください。
・代表者交代
・役員の追加、退任
・会社の組織変更(合併、分割など)
日頃から会社情報の更新をきちんと行うことで、更新時に余計な手間が増えることを防げます。
まとめ:更新申請でトラブルにならないためには事前チェックと余裕のあるスケジュール
建設業許可の更新は、正しく準備していればスムーズに進みますが、見落としや勘違いがあると大きなトラブルにつながります。
今回の5つは、行政書士として実際に相談を受ける割合が非常に高いものです。
早め早めの準備を意識することで、事業の継続を確実に守ることができます。
もし少しでも不安があれば、お気軽にご相談ください。
更新申請までしっかり伴走させていただきます。
今回も最後までお読みいただきありがとうございます。
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たまご行政書士事務所
行政書士 前田 礼央
メールやLINEでもお気軽にご連絡ください!
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