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📊 経審の工事経歴書の書き方|経審あり・なしで異なる作成方法の違いを解説

お世話になっております、行政書士の前田です。


今回は、経営事項審査(経審)の必要書類である工事経歴書について、「経審を受ける場合」と「経審を受けない場合」で、どのような「違い」があるのかを整理してみたいと思います。


実務では、「工事経歴書って、決算変更届のときに出しているものと同じですよね?」

と聞かれることが非常に多いのですが、同じ様式のものを使用しますが、記載要領が少し異なります。


この違いを理解せずに作成してしまうと、大きな修正が必要になったりすることもあります。


そもそも工事経歴書とは?|用途による位置づけの違い


工事経歴書は、建設業許可業者が「どのような工事を、どれくらい行っているのか」を示すための書類です。


決算変更届でも、経営事項審査でも提出しますが、この2つは目的がまったく同じではありません。


決算変更届の場合は、「適正に建設業を営んでいるか」を確認するための資料という位置づけです。


一方、経審の場合は、工事実績を数値化し、点数として評価するための資料になります。


ここが、すべての違いの出発点になります。


工事経歴書の作成方法 | 経審ありなしの違い


では実際どのような違いがあるのかを見ていきましよう


【経審を受けない場合】


まず、主な完成工事について、元請工事と下請工事、請負代金の大きい順に記載していきます。


続けて主な未成工事について請負代金の大きい順に記載していきます。


概ね10件程度記載し、各許可業種ごとに作成していきます。


【経審を受ける場合】


まずは直近1年分の元請工事について、元請完成工事高の概ね7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載します。


次に、すでに記載した元請工事以外の元請工事と、下請工事をすべての完成工事高の約7割を超えるところまで請負代金の大きい順に記載します。


その後、未成工事の代金の大きい順に記載します。


全体の工事金額の7割を超えるか、全体の7割を超えるまでに軽微な工事が10件に達すれば記載終了です。


≪工事経歴書(第2号様式)の記載フロー≫


出典:国土交通省 近畿地方整備局「経営事項審査申請の手引き[R6.12版]」
出典:国土交通省 近畿地方整備局「経営事項審査申請の手引き[R6.12版]

まとめ|工事経歴書は「経審用」と「それ以外」で作成ルールが異なります


工事経歴書は、決算変更届と経営事項審査のいずれでも提出する書類ですが、記載の考え方や作成手順は同じではありません。


経審を受けない場合は、主な完成工事・未成工事を一定件数整理して記載すれば足りますが、経審を受ける場合は、完成工事高の割合を意識しながら、記載順件数を調整する必要があります。


同じ様式だからといって、決算変更届用の工事経歴書をそのまま経審に使用してしまうと、後から大きな修正が必要になるケースも少なくありません。


経審を受ける予定がある場合は、「いつもの工事経歴書」とは作り方が異なることを前提に、早めに整理しておくことが重要です。


たまご行政書士事務所行政書士

前田 礼央

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