♻️排出事業者責任とは?|行政書士がわかりやすく解説
- たまご行政書士事務所

- 11月10日
- 読了時間: 4分
お世話になっております、行政書士の前田です。
今回は、産業廃棄物の適正処理において最も重要なキーワードともいえる「排出事業者責任」について解説します。
「委託した後のことは、運搬業者や処分業者の責任では?」
現場でよく聞く質問ですが、実は排出した事業者が最終処分まで責任を負うというのが法律の考え方です。
この記事では、排出事業者の義務、よくある違反リスク、現場で起きがちなトラブルまで、行政書士としての実務経験を踏まえて詳しく解説していきます。
排出事業者責任の基本と法的根拠
「排出事業者責任」とは、事業者が排出した産業廃棄物の処理について、最終処分が完了するまで責任を持たなければならないという考え方です。
これは、廃棄物処理法第3条に明確に示されています。
また、ここで重要なのは「処理を委託しても責任はなくならない」という点です。
つまり、運搬業者・中間処理業者・最終処分業者に依頼しても、問題があれば排出事業者に行政処分が及ぶ可能性があります。
排出事業者の具体的な義務
1. 適正処理の確保
排出事業者は、委託する処理業者が
✅ 許可を持っているか
✅ 許可の範囲が適切か
✅ 行政処分を受けていないか
を確認する義務があります。
委託契約書(収集運搬・処分)も必須であり、特に「許可品目と委託内容が一致しているか」はよくミスが起きるポイントです。
2. マニフェストの交付・管理
マニフェストの交付義務はもちろん、回収・確認まで行う必要があります。
✅ E票(最終処分完了)の確認
✅ 7日以内のマニフェスト交付
✅ 60日以内の返送確認
これらができていないと「不達」扱いとなり、行政指導の対象になります。
マニフェストの管理は、紙・電子ともに「管理簿」まで揃えておくことが重要です。
3. 自社内での保管基準遵守
工場や建設現場での保管についても厳しいルールがあります。
飛散・流出防止
最大保管量の遵守
種類・性状ごとの分別
標識の掲示(例:産業廃棄物の種類・保管開始日)
現場の担当者が基準を知らずに置き方を誤るケースは、非常に多いです。
排出事業者責任に関する「よくある違反リスク」
1. 無許可業者への委託
「安かったので」
「以前から付き合いがあるので」
という理由で確認を怠ると、最も重大な違反につながります。
許可証の偽造、期限切れ、品目の不一致などは行政書士が現場でよく見るトラブルです。
2. マニフェストの未回収
排出事業者が返送管理を怠ると、最終的な責任が排出側に及びます。
特に多いのが
中間処理後の引き渡し先が不明
E票が返ってこない
というケースです。放置すると行政指導や報告徴収の対象になります。
3. 不適正保管
工場内や倉庫での保管が基準を満たしていないケースも非常に多いです。
最近では、近隣住民からの匿名通報 → 行政の立入りの流れが増えており、写真が残されている場合は言い訳が効きません。
排出事業者が最低限やっておくべき実務チェック
≪許可証の年次点検≫
委託業者の許可期限や品目は、最低でも年1回はチェックしましょう。
≪マニフェスト管理簿の整備≫
Excel・システム問わず、未返送がひと目でわかる管理簿が重要です。
≪委託契約書フォーマットの更新≫
古いフォーマットは法改正に対応しておらず、指摘を受けやすいポイントです。
≪現場への周知ミーティング(月1回)≫
担当者に法令のポイントを繰り返し共有することで、現場トラブルの9割は防げます。
行政書士の現場でよくあるトラブル事例
① 委託契約書が10年前から更新されていない
実際には許可品目が変わっており、契約内容と現場の処理が一致していないパターンです。
② 産廃の分類を誤認しており、許可範囲外に委託
「金属くずだと思っていたが、実は廃プラ扱い」など、分類ミスは非常に多いです。
③ 排出事業場・本店・工場でマニフェスト管理がバラバラ
管理責任が曖昧になり、未返送が数年分たまっていることも珍しくありません。
まとめ
排出事業者責任は、産業廃棄物の適正処理の根幹となる制度です。
委託契約・マニフェスト管理・保管基準の遵守を徹底するだけで、違反リスクの大半は回避できます。
「どこまで管理すべき?」
「現場の実務が不安」
という場合は、お気軽にご相談ください。
適切な体制づくりをサポートさせていただきます。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。
たまご行政書士事務所行政書士
前田 礼央
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