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🏗️ 建設業法における営業所技術者の資格要件とは

お世話になっております、行政書士の前田です。


今回は、建設業許可の重要な要件のひとつ「営業所専任技術者」の資格要件について解説します。


営業所専任技術者は、建設業の各営業所ごとに配置が義務付けられており、建設業法施行規則では「一定の資格」または「実務経験」を有する者でなければなりません。


ここでいう「資格」とは、建設業法だけでなく、他の法律に基づく国家資格も多数含まれています。


この記事では、それぞれの根拠法ごとにどのような資格が該当するのかを詳しく見ていきましょう。


⚖️ 1. 建設業法に基づく資格


最も代表的なのが、建設業法そのものに基づく資格です。


たとえば、以下のような資格を有していれば営業所技術者として認められます。


1級・2級建築施工管理技士


1級・2級土木施工管理技士


管工事・電気工事・造園など、各業種ごとの施工管理技士資格


これらは国土交通省が認定する「施工管理技士試験」に合格することで取得できます。


建設業法に直接対応している資格であり、最もオーソドックスなパターンです。


🏠 2. 建築士法に基づく資格


建築関連業種では、「建築士」資格も営業所技術者の要件を満たします。


一級建築士


二級建築士


木造建築士


特に「建築工事業」や「大工工事業」などでは、施工管理技士と並んで重要な資格です。


建築士は設計や監理の専門家ですが、一定の実務経験と技術力を持つことから、建設業法上も営業所技術者として位置付けられています。


⚡ 3. 電気工事士法に基づく資格


電気に関する工事業では、「電気工事士法」に基づく資格が認められます。


第一種電気工事士


第二種電気工事士


これらの資格は、電気工事業・電気通信工事業などで有効です。


施工管理技士資格を持っていない場合でも、一定の実務経験と併せることで営業所技術者として認定されるケースがあります。


🔥 4. 消防法に基づく資格


消防設備に関連する工事業では、消防法に基づく資格が有効となります。


甲種消防設備士


乙種消防設備士


たとえば「消防施設工事業」においては、これらの資格を持つ者が営業所技術者として認められます。


消防設備は安全性に直結するため、消防法の国家資格が重視されるのです。


💧 5. 水道法に基づく資格


上下水道関連の工事を行う場合には、水道法の資格が活用されます。


給水装置工事主任技術者


排水設備工事責任技術者(自治体認定資格)


これらは「管工事業」や「水道施設工事業」で利用されることが多く、建設業法と他法令の技術資格が連携する典型的な例です。


⚙️ 6. 技術士法に基づく資格


国家的に高度な技術力を認定する「技術士」も対象となります。


技術士(建設部門・衛生工学部門・上下水道部門など)


技術士は、専門的な知識と実務経験を証明する資格であり、営業所技術者として十分な能力を有すると判断されます。


🧱 7. 職業能力開発促進法に基づく資格


建設業許可で見落とされがちですが、非常に重要なのが職業能力開発促進法に基づく技能士資格です。


この法律に基づく「技能検定制度」は、各職種の技能水準を国が評価する制度で、合格者には「技能士」の称号が与えられます。


たとえば以下のような資格が営業所技術者の資格要件として認められています。


とび工事に関する「とび技能士」


左官工事の「左官技能士」


石工事の「石材施工技能士」


鉄筋工事の「鉄筋施工技能士」


塗装工事の「建築塗装技能士」や「鋼橋塗装技能士」


防水工事の「防水施工技能士」


造園工事の「造園技能士」


内装仕上工事の「内装仕上げ施工技能士」


これらの技能士資格は、2級技能士であれば一般建設業の営業所技術者として認められ、1級技能士は特定建設業にも対応することができます。


技能士資格は、職種ごとに実技・学科試験が行われ、厚生労働大臣または都道府県知事の認定を受けた公的資格です。


実務に直結した技術証明として非常に信頼性が高く、現場経験者にとっても実務能力を裏付ける重要な資格です。


8.その他の資格(解体・舗装・とびなど)


解体工事では「解体工事施工技士」、舗装工事では「舗装施工管理技術者」、とびや足場組立工事では「足場の組立等作業主任者」「とび技能士」などが該当します。


いずれも実務性の高い資格で、労働安全衛生法などに基づき技術管理能力を証明するものです。


特定建設業の営業所技術者はさらに高い要件が必要


特定建設業では、請負金額の大きい工事を扱うため、より高度な技術力が求められます。


そのため、1級施工管理技士や1級技能士などの上位資格、または指導監督的実務経験を持つ人でなければなりません。


実務経験で要件を満たすことも可能


資格を持っていない場合でも、一定年数以上の実務経験により営業所技術者と認められる場合があります。


一般建設業では10年以上、特定建設業では15年以上が目安です。


ただし、経験を裏付ける契約書や請求書などの資料提出が必要であり、不備があると認定されない場合もあります。


まとめ:資格の幅を理解し、人材配置を戦略的に


営業所技術者に認められる資格は、建設業法だけでなく多くの関連法令で定められています。


特に職業能力開発促進法の「技能士資格」は、現場経験者にとって実践的かつ取得しやすい国家資格です。


自社の社員がどの資格を持ち、どの業種に適用できるのかを整理することで、業種追加や更新申請がスムーズに進みます。


営業所技術者の資格確認は、建設業許可の成否を左右する非常に重要な要素です。


特に「技能士資格」は、見落とされやすいながらも実務で非常に役立つ資格群です。


資格の読み替えや法的根拠を正確に整理することで、許可取得のリスクを最小限に抑えることができます。


当事務所では、資格証明から申請書作成まで一貫してサポートしております。


ぜひお気軽にご相談ください。今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。


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たまご行政書士事務所

行政書士 前田 礼央

メールやLINEでもお気軽にご連絡ください!

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