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🏗️建設業許可の更新で注意!役員の重任登記を忘れていませんか?

お世話になっております、行政書士の前田です。


建設業許可の更新手続きを進める際に、意外と見落とされがちなのが役員の重任登記です。


株式会社では、取締役などの役員には任期があり、非公開会社の場合は定款によって最長10年まで任期を設定することができます。


そのため、役員の変更がない会社でも、10年ごとに株主総会で再任を行い、法務局で重任登記をする必要があります。


一方、建設業許可の更新は5年ごとに行われます。


そのため会社によっては、建設業許可の更新手続きを進める中で、役員の任期満了や重任登記の問題に気付くというケースも少なくありません。


実際に更新手続きのご相談の中でも、


「役員は変わっていないのですが登記は必要ですか?」


というご質問をいただくことがあります。


今回は、建設業許可の更新時に確認しておきたい役員の重任登記について、基本的なポイントを分かりやすく解説します。


建設業許可更新で役員重任登記が問題になるケース


建設業許可の更新手続きでは、会社の情報を確認するために履歴事項全部証明書(会社謄本)を提出します。


このとき、会社の役員状況と登記内容にズレがあると、手続きの中で問題になることがあります。


例えば、次のようなケースです。


・役員の任期が満了しているのに重任登記がされていない


・株主総会では再任しているが登記が未了


・長年役員構成が変わっていないため任期満了に気付いていない


このような場合、建設業許可の更新書類の準備を進めている段階で、重任登記が必要であることに気付くことがあります。


建設業許可の更新自体は登記が完了していなくても進められるケースもありますが、会社の基本情報に関わる部分であるため、できるだけ早めに登記を済ませておくことが望ましいといえます。


役員重任登記を忘れた場合どうなる?


役員の任期が満了したにもかかわらず、重任登記を行っていない場合、会社法上は登記懈怠(とうきけたい)の状態になります。


登記懈怠とは、法律で定められた登記を期限内に行っていない状態のことをいいます。


会社法では、役員変更などの登記は変更から2週間以内に申請することとされています。


この期限を過ぎてしまうと、過料(行政罰)が科される可能性があります。


実際にはすぐに問題になるとは限りませんが、長期間登記がされていない場合、法務局から指摘を受けることもあります。


そのため、任期満了に気付いた場合は、できるだけ早く重任登記を行うことが大切です。


建設業許可更新前に確認する方法


建設業許可の更新手続きを行う前に、次の点を確認しておくと安心です。

まず、会社の履歴事項全部証明書(会社謄本)を取得し、役員の就任年月日を確認します。


次に、定款で定められている役員の任期を確認し、任期満了のタイミングをチェックします。


もし任期が満了している場合は、株主総会で再任の決議を行い、重任登記を申請する必要があります。


特に建設業許可の更新を控えている会社では、更新手続きの準備とあわせて、役員任期や登記状況を一度確認しておくことをおすすめします。


まとめ


建設業許可の更新では、決算変更届や各種書類の準備に目が向きがちですが、会社の登記状況の確認も大切なポイントです。


特に役員任期が10年の会社では、許可更新のタイミングと重任登記のタイミングが重なることもあります。


役員が変わっていない場合でも、任期満了となれば重任登記は必要な手続きとなります。


更新手続きの直前に慌てないためにも、事前に会社謄本などを確認しておくと安心です。


当事務所では、


・建設業許可の更新手続き


・建設業許可に関する各種ご相談


についても対応しております。


ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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