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♻️車両増車・減車時に必要な手続きと注意点(自治体差の説明つき)

お世話になっております、行政書士の前田です。


今回は、産業廃棄物収集運搬業者から特にご相談の多い「車両の増車・減車時の手続き」についてまとめました。


許可業者にとって車両の入れ替えは日常的な業務ですが、自治体によって提出書類・提出タイミング・受付方法に違いがあるため、実務では注意が必要です。


車両を増車・減車したときは「変更届」が必要


産業廃棄物収集運搬業の許可では、車両台数・車両番号・車両の種類(ダンプか平ボディ等) は許可内容に直結する重要項目です。


そのため、


  • 新しい車両を追加する(増車)


  • 売却・廃車・譲渡などで車両を削除する(減車)


といった変更がある場合、自治体に「変更届」の提出が必要です。


手続きが必要になるタイミング


結論からいうと、変更があった日から10日以内(自治体により15日などの差あり) が一般的な提出期限です。


≪よくある質問≫


Q:届出より先に運搬してもいい?→原則は NG です。


増車車両を正式に届出する前の運搬は「無許可運搬」と評価される可能性があります。 


提出が必要な主な書類(多くの自治体で共通)


以下は全国的にほぼ共通して求められるものです。


  • 変更届出書(様式)


  • 車検証の写し(増車の場合)


  • 車両一覧表の更新


  • 積載量がわかる書類(車検証に記載がなければ別資料を求められる場合あり)


  • 車両写真(前・横) を求める自治体もあり


  • 車両の使用権限に関する書面(リース契約書等/必要な自治体のみ)


自治体による「違い」が特に大きいポイント


産廃許可は自治体運用が非常に細かく分かれるため、同じ変更届でも手間が3倍違うことがあります。


【1】提出期限


  • 10日以内


  • 14日以内


  • 「速やかに」 とだけ定める自治体もあり


【2】提出方法


  • オンライン提出のみ


  • 郵送のみ受付


  • 持参必須(窓口で内容確認)


【3】提出書類の追加要件


  • 車両の前面写真と側面写真が必須


  • ナンバープレート拡大サイズの写真を求める


  • 車両の**使用権原証明書(リース契約書等)**が必須


  • 車両の廃車証明の写しまで求められる場合も


【4】許可証の差し替えの要否


  • 車両増減で許可証の再発行が必要な自治体


  • 許可証の差し替えは不要で、控えへの綴り付けのみでよい自治体


行政書士として現場で見た「よくあるミス」


① 新車納車日に届出を忘れる

→数日遅れると自治体によっては「改善指導」が入ります。


② 車検証の名義が法人でない(個人名義のまま)

→リース契約書や使用承諾書を求められ、提出が遅れるケース多数。


③ 増車だけ届出し、減車を放置

→車両一覧の台数が合わなくなり、更新時に指摘される典型例。


④ 他県の許可に届出を忘れている

→複数自治体で許可を持つ業者の“あるある”トラブル。


増車・減車に伴う実務上のアドバイス


  • 納車日が決まった時点で届出準備を開始する


  • 複数自治体の許可を持つ場合は一覧表で管理する


  • 車両を売却する前に写真撮影しておく


  • 車検証名義は早めに整える(個人→法人)


  • 許可証差し替えが必要か事前に確認する


特に、営業所が多く許可数が複数の運送会社は、「どこの自治体に何を届出したか」 を管理する仕組みが重要です。


まとめ


車両の増車・減車は日常的な変更ですが、自治体の違いにより求められる内容が大きく異なります。


手続きが遅れたり漏れたりすると、更新前の行政指導・業務停止リスク・無許可運搬扱いにつながることもあります。


不安がある場合は、可能な限り早めに専門家へご相談ください。



今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。

たまご行政書士事務所行政書士 前田 礼央

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