♻️車両増車・減車時に必要な手続きと注意点(自治体差の説明つき)
- たまご行政書士事務所

- 11月23日
- 読了時間: 3分
お世話になっております、行政書士の前田です。
今回は、産業廃棄物収集運搬業者から特にご相談の多い「車両の増車・減車時の手続き」についてまとめました。
許可業者にとって車両の入れ替えは日常的な業務ですが、自治体によって提出書類・提出タイミング・受付方法に違いがあるため、実務では注意が必要です。
車両を増車・減車したときは「変更届」が必要
産業廃棄物収集運搬業の許可では、車両台数・車両番号・車両の種類(ダンプか平ボディ等) は許可内容に直結する重要項目です。
そのため、
新しい車両を追加する(増車)
売却・廃車・譲渡などで車両を削除する(減車)
といった変更がある場合、自治体に「変更届」の提出が必要です。
手続きが必要になるタイミング
結論からいうと、変更があった日から10日以内(自治体により15日などの差あり) が一般的な提出期限です。
≪よくある質問≫
Q:届出より先に運搬してもいい?→原則は NG です。
増車車両を正式に届出する前の運搬は「無許可運搬」と評価される可能性があります。
提出が必要な主な書類(多くの自治体で共通)
以下は全国的にほぼ共通して求められるものです。
変更届出書(様式)
車検証の写し(増車の場合)
車両一覧表の更新
積載量がわかる書類(車検証に記載がなければ別資料を求められる場合あり)
車両写真(前・横) を求める自治体もあり
車両の使用権限に関する書面(リース契約書等/必要な自治体のみ)
自治体による「違い」が特に大きいポイント
産廃許可は自治体運用が非常に細かく分かれるため、同じ変更届でも手間が3倍違うことがあります。
【1】提出期限
10日以内
14日以内
「速やかに」 とだけ定める自治体もあり
【2】提出方法
オンライン提出のみ
郵送のみ受付
持参必須(窓口で内容確認)
【3】提出書類の追加要件
車両の前面写真と側面写真が必須
ナンバープレート拡大サイズの写真を求める
車両の**使用権原証明書(リース契約書等)**が必須
車両の廃車証明の写しまで求められる場合も
【4】許可証の差し替えの要否
車両増減で許可証の再発行が必要な自治体
許可証の差し替えは不要で、控えへの綴り付けのみでよい自治体
行政書士として現場で見た「よくあるミス」
① 新車納車日に届出を忘れる
→数日遅れると自治体によっては「改善指導」が入ります。
② 車検証の名義が法人でない(個人名義のまま)
→リース契約書や使用承諾書を求められ、提出が遅れるケース多数。
③ 増車だけ届出し、減車を放置
→車両一覧の台数が合わなくなり、更新時に指摘される典型例。
④ 他県の許可に届出を忘れている
→複数自治体で許可を持つ業者の“あるある”トラブル。
増車・減車に伴う実務上のアドバイス
納車日が決まった時点で届出準備を開始する
複数自治体の許可を持つ場合は一覧表で管理する
車両を売却する前に写真撮影しておく
車検証名義は早めに整える(個人→法人)
許可証差し替えが必要か事前に確認する
特に、営業所が多く許可数が複数の運送会社は、「どこの自治体に何を届出したか」 を管理する仕組みが重要です。
まとめ
車両の増車・減車は日常的な変更ですが、自治体の違いにより求められる内容が大きく異なります。
手続きが遅れたり漏れたりすると、更新前の行政指導・業務停止リスク・無許可運搬扱いにつながることもあります。
不安がある場合は、可能な限り早めに専門家へご相談ください。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。
たまご行政書士事務所行政書士 前田 礼央
メールやLINEでもお気軽にご連絡ください!


